石炭鉱業年金基金法 第36条の8(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、石炭鉱業年金基金法第36条の8に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第36条の8(期間経過後の債権の申出)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の8の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の8は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の8の前の条は石炭鉱業年金基金法第36条の7です。
- 石炭鉱業年金基金法第36条の8の次の条は石炭鉱業年金基金法第36条の9です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第36条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/36_8