石炭鉱業年金基金法 第25条(決算)
基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
決算とは何ですか?
定義決算とは、石炭鉱業年金基金法第25条に定められた規定で、「基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第25条(決算)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第25条の条文原文は「基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第25条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第25条の前の条は石炭鉱業年金基金法第24条です。
- 石炭鉱業年金基金法第25条の次の条は石炭鉱業年金基金法第26条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/25