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石炭鉱業年金基金法 第24条(予算)

基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

予算とは何ですか?

定義予算とは、石炭鉱業年金基金法第24条に定められた規定で、「基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第24条(予算)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第24条の条文原文は「基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第24条は第六章 財務及び会計に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第24条の前の条は石炭鉱業年金基金法第23条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第24条の次の条は石炭鉱業年金基金法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/24

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