石炭鉱業年金基金法 第26条(借入金の制限)
基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
借入金の制限とは何ですか?
定義借入金の制限とは、石炭鉱業年金基金法第26条に定められた規定で、「基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第26条(借入金の制限)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第26条の条文原文は「基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第26条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第26条の前の条は石炭鉱業年金基金法第25条です。
- 石炭鉱業年金基金法第26条の次の条は石炭鉱業年金基金法第27条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/26