石炭鉱業年金基金法 第42条
第四条の規定に違反して、石炭鉱業年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第42条は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第42条の条文原文は「第四条の規定に違反して、石炭鉱業年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第42条は第九章 罰則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第42条の前の条は石炭鉱業年金基金法第41条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/42