石炭鉱業年金基金法 第39条
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第四章に規定する事業以外の事業を行なつたとき。
- 三第二十八条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
- 四第三十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五第三十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第39条は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第39条は第九章 罰則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第39条の前の条は石炭鉱業年金基金法第38条です。
- 石炭鉱業年金基金法第39条の次の条は石炭鉱業年金基金法第40条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/39