石炭鉱業年金基金法 第9条(役員)
- 基金に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
- 3.理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。
- 4.役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、石炭鉱業年金基金法第9条に定められた規定で、「基金に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第9条(役員)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第9条の条文原文は「基金に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第9条は第三章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第9条の前の条は石炭鉱業年金基金法第8条です。
- 石炭鉱業年金基金法第9条の次の条は石炭鉱業年金基金法第10条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/9