石炭鉱業年金基金法 第10条(役員の職務)
- 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
- 2.基金の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
- 3.監事は、基金の業務を監査する。
- 4.基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
この条文の基本情報
役員の職務とは何ですか?
定義役員の職務とは、石炭鉱業年金基金法第10条に定められた規定で、「理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第10条(役員の職務)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第10条の条文原文は「理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第10条は第三章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第10条の前の条は石炭鉱業年金基金法第9条です。
- 石炭鉱業年金基金法第10条の次の条は石炭鉱業年金基金法第11条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/10