石炭鉱業年金基金法 第13条
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二毎事業年度の予算
- 三毎事業年度の事業報告及び決算
- 四その他定款で定める事項
- 2.理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
- 3.理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
- 4.総会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第13条は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第13条の条文原文は「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第13条は第三章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第13条の前の条は石炭鉱業年金基金法第12条です。
- 石炭鉱業年金基金法第13条の次の条は石炭鉱業年金基金法第14条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/13