石炭鉱業年金基金法 第14条(総代会)
- 基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- 2.総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。
- 3.総代の任期は、二年とする。ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.前三項に規定するもののほか、総代会の招集、議事の手続その他総代会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、石炭鉱業年金基金法第14条に定められた規定で、「基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法第14条(総代会)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法第14条の条文原文は「基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法第14条は第三章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
- 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法第14条の前の条は石炭鉱業年金基金法第13条です。
- 石炭鉱業年金基金法第14条の次の条は石炭鉱業年金基金法第15条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/14