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石炭鉱業年金基金法 第14条(総代会)

  1. 基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
  2. 2.総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。
  3. 3.総代の任期は、二年とする。ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 4.前三項に規定するもののほか、総代会の招集、議事の手続その他総代会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

総代会とは何ですか?

定義総代会とは、石炭鉱業年金基金法第14条に定められた規定で、「基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第14条(総代会)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第14条の条文原文は「基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第14条は第三章 管理に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第14条の前の条は石炭鉱業年金基金法第13条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第14条の次の条は石炭鉱業年金基金法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/14

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