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石炭鉱業年金基金法 第15条(運営審議会)

  1. 基金に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
  2. 2.審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。
  3. 3.審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
  4. 4.審議会は、委員十人以内で組織する。
  5. 5.委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
  6. 6.委員の任期は、二年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

運営審議会とは何ですか?

定義運営審議会とは、石炭鉱業年金基金法第15条に定められた規定で、「基金に、運営審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第15条(運営審議会)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第15条の条文原文は「基金に、運営審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第15条は第三章 管理に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第15条の前の条は石炭鉱業年金基金法第14条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第15条の次の条は石炭鉱業年金基金法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/15

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