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石炭鉱業年金基金法 第12条(総会)

  1. 総会は、理事長が招集する。総会員の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
  2. 2.総会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、総会の招集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

総会とは何ですか?

定義総会とは、石炭鉱業年金基金法第12条に定められた規定で、「総会は、理事長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法第12条(総会)は、日本の石炭鉱業年金基金法に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法第12条の条文原文は「総会は、理事長が招集する。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法第12条は第三章 管理に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法の公布日は昭和42年8月16日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法第12条の前の条は石炭鉱業年金基金法第11条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法第12条の次の条は石炭鉱業年金基金法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000135
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000135/12

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