液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第26条
- 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四条第一項第一号、第三号、第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
- 二第八条の規定に違反して第三条第二項第二号から第五号までの事項を変更したとき。
- 三第十一条、第十三条第一項、第十九条第一項若しくは第三項又は第二十七条の規定に違反したとき。
- 四第十三条第二項、第十四条第二項、第十六条第三項、第十六条の二第二項又は第二十二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第三十七条の三第一項の規定に違反して貯蔵施設(第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)又は特定供給設備を使用したとき。
- 六高圧ガス保安法第三十九条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
- 七不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の条文原文は「経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第25条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の2です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/26