液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第26条の2(登録の消除)
経済産業大臣等は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の2に定められた規定で、「経済産業大臣等は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の2(登録の消除)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の2の条文原文は「経済産業大臣等は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の2は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第26条の3です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/26_2