液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第28条(保安業務の委託)
- 液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 一委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
- 2.前項の委託契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該委託契約の当事者は、当該書面の交付をしたものとみなす。
この条文の基本情報
保安業務の委託とは何ですか?
定義保安業務の委託とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第28条に定められた規定で、「液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第28条(保安業務の委託)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第28条の条文原文は「液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第28条は第三章 保安業務に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第28条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第27条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第28条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/28