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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第29条(認定)

  1. 保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(一の指定都市の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の認定を受けることができる。
  2. 2.前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣等に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二保安業務区分
  5. 三保安業務を行う事業所の所在地
  6. 3.第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条に定められた規定で、「保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条(認定)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条の条文原文は「保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条は第三章 保安業務に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第28条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/29

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