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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第30条(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
  2. 一この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第三十五条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
  5. 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第30条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第30条(欠格条項)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第30条は第三章 保安業務に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第30条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第30条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/30

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