液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第32条(保安機関の認定の更新)
- 第二十九条第一項の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
この条文の基本情報
保安機関の認定の更新とは何ですか?
定義保安機関の認定の更新とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条に定められた規定で、「第二十九条第一項の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条(保安機関の認定の更新)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条の条文原文は「第二十九条第一項の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条は第三章 保安業務に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第31条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/32