液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第33条(一般消費者等の数の増加の認可等)
- 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。
- 2.保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
- 3.第三十一条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第一項の認可に準用する。
この条文の基本情報
一般消費者等の数の増加の認可等とは何ですか?
定義一般消費者等の数の増加の認可等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条に定められた規定で、「保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条(一般消費者等の数の増加の認可等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条の条文原文は「保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条は第三章 保安業務に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/33