液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第34条(保安機関の業務等)
- 保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
- 2.保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。
- 3.経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
保安機関の業務等とは何ですか?
定義保安機関の業務等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第34条に定められた規定で、「保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第34条(保安機関の業務等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第34条の条文原文は「保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第34条は第三章 保安業務に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第34条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第34条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/34