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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第3条の2(登録の実施)

  1. 経済産業大臣等は、前条第二項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣等は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
  3. 3.何人も、経済産業大臣等に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

この条文の基本情報

登録の実施とは何ですか?

定義登録の実施とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2に定められた規定で、「経済産業大臣等は、前条第二項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号の事項並びに登録の年月日及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2(登録の実施)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2の条文原文は「経済産業大臣等は、前条第二項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号の事項並びに登録の年月日及…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/3_2

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