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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第4条(登録の拒否)

  1. 経済産業大臣等は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一この法律、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)若しくは脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。第三十条第一号において「水素等供給等促進法」という。)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
  5. 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 五第三条第二項第五号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者
  7. 2.経済産業大臣等は、前項の規定により第三条第一項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第4条に定められた規定で、「経済産業大臣等は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第4条(登録の拒否)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第4条の条文原文は「経済産業大臣等は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項に…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第4条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第4条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第4条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/4

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