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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第47条(特定液化石油ガス器具等の適合性検査)

  1. 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定液化石油ガス器具等と同一の型式に属する特定液化石油ガス器具等について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
  2. 一当該特定液化石油ガス器具等
  3. 二試験用の特定液化石油ガス器具等及び当該特定液化石油ガス器具等に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
  4. 2.前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
  5. 3.特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る液化石油ガス器具等が特定液化石油ガス器具等である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

この条文の基本情報

特定液化石油ガス器具等の適合性検査とは何ですか?

定義特定液化石油ガス器具等の適合性検査とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条に定められた規定で、「届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条(特定液化石油ガス器具等の適合性検査)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条の条文原文は「届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条は第二節 事業の届出等に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第46条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/47

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