液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第48条(表示)
- 届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該液化石油ガス器具等に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
- 2.特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項及び第三項前段(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第四十六条第三項後段(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該液化石油ガス器具等に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第48条に定められた規定で、「届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第48条(表示)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第48条の条文原文は「届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第48条は第二節 事業の届出等に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第48条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第48条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第49条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/48