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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第6条(登録行政庁の変更の場合における届出等)

  1. 第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
  2. 一経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県又は指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
  3. 二都道府県知事の登録を受けた者が他の一の都道府県又は一の指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
  4. 三都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。
  5. 四指定都市の長の登録を受けた者が当該指定都市の区域以外の区域内に販売所を有することとなつたとき。

この条文の基本情報

登録行政庁の変更の場合における届出等とは何ですか?

定義登録行政庁の変更の場合における届出等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条に定められた規定で、「第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条(登録行政庁の変更の場合における届出等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条の条文原文は「第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第5条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/6

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