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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第7条(標識の掲示等)

  1. 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
  2. 2.液化石油ガス販売事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

この条文の基本情報

標識の掲示等とは何ですか?

定義標識の掲示等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第7条に定められた規定で、「液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第7条(標識の掲示等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第7条の条文原文は「液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第7条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第7条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第7条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/7

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