液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第8条(販売所等の変更の届出)
液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
販売所等の変更の届出とは何ですか?
定義販売所等の変更の届出とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第8条に定められた規定で、「液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第8条(販売所等の変更の届出)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第8条の条文原文は「液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならな…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第8条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第8条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第7条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第8条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第9条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/8