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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第65条(災害防止命令)

  1. 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 一液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第三十九条第一項の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売したこと。
  3. 二届出事業者がその届出に係る型式の液化石油ガス器具等で第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第四十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。

この条文の基本情報

災害防止命令とは何ですか?

定義災害防止命令とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第65条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第65条(災害防止命令)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第65条の条文原文は「経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第65条は第六節 災害防止命令等に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第65条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第64条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第65条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/65

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