液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第66条(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
取引デジタルプラットフォーム提供者は、液化石油ガス器具等(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
取引デジタルプラットフォーム提供者の責務とは何ですか?
定義取引デジタルプラットフォーム提供者の責務とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第66条に定められた規定で、「取引デジタルプラットフォーム提供者は、液化石油ガス器具等(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第66条(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第66条の条文原文は「取引デジタルプラットフォーム提供者は、液化石油ガス器具等(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第66条は第六節 災害防止命令等に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第66条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第65条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第66条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/66