液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第69〜80条第六十九条から第八十条まで
削除
この条文の基本情報
第六十九条から第八十条までとは何ですか?
定義第六十九条から第八十条までとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第69〜80条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第69〜80条(第六十九条から第八十条まで)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第69〜80条の条文原文は「削除」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第69〜80条は第六節 災害防止命令等に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第69〜80条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第68条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第69〜80条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第81条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第69〜80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第69〜80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/69%3A80