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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第68条(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

経済産業大臣は、液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第八十二条第一項、第八十三条第一項若しくは第八十三条の二第一項の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。

この条文の基本情報

法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表とは何ですか?

定義法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第68条に定められた規定で、「経済産業大臣は、液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第68条(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第68条の条文原文は「経済産業大臣は、液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第68条は第六節 災害防止命令等に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第68条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第67条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第68条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第69〜80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/68

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