石炭鉱業年金基金法施行規則 第19条(借入金の承認)
- 基金は、法第二十六条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還方法及び期限
- 六利息の支払の方法
この条文の基本情報
借入金の承認とは何ですか?
定義借入金の承認とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第19条に定められた規定で、「基金は、法第二十六条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第19条(借入金の承認)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第19条の条文原文は「基金は、法第二十六条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第19条は第六章 財務及び会計に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第19条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第18条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第19条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第19条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/19