石炭鉱業年金基金法施行規則 第38条(給付の供託)
- 清算人は、法第三十六条第一項の規定により基金が解散日までに支給すべきであつた給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。
- 2.前項の規定による供託は、金銭をもつてしなければならない。
- 3.清算人は、第一項の規定により供託した場合にあつては、供託書正本の写しを第四十条第一項の決算報告書に添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
給付の供託とは何ですか?
定義給付の供託とは、石炭鉱業年金基金法施行規則第38条に定められた規定で、「清算人は、法第三十六条第一項の規定により基金が解散日までに支給すべきであつた給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第38条(給付の供託)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第38条の条文原文は「清算人は、法第三十六条第一項の規定により基金が解散日までに支給すべきであつた給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第38条は第八章 雑則に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第38条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第37条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則第38条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行規則第39条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/38