石炭鉱業年金基金法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.法附則第二条第二項の規定による基金の定款の認可の申請は、定款に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生大臣に提出することによつて行なうものとする。
- 一会員となるべき者の名簿
- 二掛金の算出の基礎を示した書類
- 三法第十八条第一項に規定する事業を行なおうとする場合にあつては、会員となるべき者の二分の一以上の者が希望したことを証する書類
- 四設立総会の会議録の謄本
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行規則本文は、日本の石炭鉱業年金基金法施行規則に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則の公布日は昭和42年9月29日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100041 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100041/main
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