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金融機関の合併及び転換に関する法律 第8条(特定社債の発行)

  1. 前条の合併における吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金(長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)に規定する準備金をいう。)の合計金額に三十倍を超えない範囲内において内閣府令で定める倍数を乗じて得た金額を限度として、特定社債を発行することができる。
  2. 2.長期信用銀行法第九条から第十三条まで(長期信用銀行債の借換発行の場合の特例等)の規定は、前項の規定により普通銀行が発行する特定社債について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

特定社債の発行とは何ですか?

定義特定社債の発行とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条に定められた規定で、「前条の合併における吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第8条(特定社債の発行)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第8条の条文原文は「前条の合併における吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を…」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律第8条は第一節 普通銀行と長期信用銀行との合併に置かれています。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律第8条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第7条です。
  7. 金融機関の合併及び転換に関する法律第8条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/8

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