都市計画法 第12条の2(市街地開発事業等予定区域)
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- 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。
- 一新住宅市街地開発事業の予定区域
- 二工業団地造成事業の予定区域
- 三新都市基盤整備事業の予定区域
- 四区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
- 五一団地の官公庁施設の予定区域
- 六流通業務団地の予定区域
- 2.市街地開発事業等予定区域については、都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
- 3.施行予定者は、第一項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる予定区域にあつてはこれらの事業又は施設に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く。)において施行者として定められている者のうちから、第一項第四号又は第五号に掲げる予定区域にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから定めるものとする。
- 4.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。
- 5.前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して十日を経過した日から、その都市計画が定められなかつたときは前項の期間満了の日の翌日から、将来に向かつて、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。
この条文の基本情報
市街地開発事業等予定区域とは何ですか?
定義市街地開発事業等予定区域とは、都市計画法第12条の2に定められた規定で、「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第12条の2(市街地開発事業等予定区域)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第12条の2の条文原文は「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。」で始まります。
- 都市計画法第12条の2は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第12条の2の前の条は都市計画法第12条です。
- 都市計画法第12条の2の次の条は都市計画法第12条の3です。
- 都市計画法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/12_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法12条の2は、市街地開発事業等予定区域を都市計画に定めうるとする規定。告示日から三年以内に本体の都市計画を定めなければ、予定区域の都市計画は将来に向かって失効する。
Q · 都市計画図で自分の土地に「予定区域」の網がかかっていたら、いつまで続くんですか?
三年以内に本体の都市計画が決まらなければ予定区域は失効します
都市計画法12条の2第4項により、予定区域に関する都市計画の告示日(20条1項)から起算して三年以内に、本体となる市街地開発事業または都市施設に関する都市計画を定めなければなりません。三年以内に定められた場合はその告示日の翌日から起算して十日を経過した日から、定められなかった場合は三年の期間満了の日の翌日から、予定区域に関する都市計画は将来に向かって失効します(同条5項)。宙づり期間中は建築等が許可制となる一方(52条の2)、更地の所有者には施行予定者に対する時価での買取請求権が認められます(52条の4)。
解説
都市計画図に「市街地開発事業等予定区域」という見慣れない網がかかることがある。事業の中身はまだ何も決まっていない、いわば仮押さえの段階だ。ところがその告示が出た瞬間、区域内の土地は建築も土地の形質変更も知事等の許可がいる状態に変わる(52条の2)。売るときも施行予定者への事前の届出が要る(52条の3)。一方で、本条は行政の側にも時計を回す。告示の日から三年以内に本体の市街地開発事業または都市施設の都市計画を定めなければ、予定区域の都市計画は将来に向かって効力を失う。三年間は宙づり、その代わり三年で決着はつく。そしてもう一つ、更地の所有者には施行予定者に対する時価での買取請求権が与えられている(52条の4)。ただし建物や他人の権利が乗っていると使えない。規制・期限・買取請求という三点をセットで握っている所有者と、網がかかったと嘆くだけの所有者では、三年後の手元に残る現金が変わる。
法的な位置づけ
市街地開発事業等予定区域とは、都市計画法12条の2に基づき、事業の内容が確定する前段階で都市計画に定められる区域をいう。都市計画には種類・名称・区域・施行予定者を定めるものとされ、告示後は区域内の建築等が許可制となる。告示日から三年以内に本体の都市計画が定められなければ、予定区域に関する都市計画は将来に向かって失効する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告示日を特定し三年の満了日を確定する 市町村の都市計画課で、予定区域の種類・名称・区域・施行予定者・20条1項の告示年月日を確認する。告示日から起算した三年の満了日を紙に書き出し、以降のすべての判断をこの日付から逆算する
- 2.土地の状態を確認し買取請求の可否を判定する 土地が更地であり、建物その他の工作物・立木がなく、他人の権利の目的にもなっていないかを確認する。すべて満たす場合は、施行予定者に対し時価での買取を請求できる(52条の4)。一つでも該当すれば請求権は使えない
- 3.建築・造成予定があるなら許可申請を出して記録を残す 予定区域内の建築や土地の形質変更は許可制である(52条の2)。予定があるなら申請を出し、不許可や条件付与の結果を書面で受領する。制限による損失を後で主張する際の基礎資料になり、黙っていると補償の土俵に上がらない
- 4.売却予定があるなら先買い届出を先に組み込む 有償譲渡には予定対価と相手方の事前届出が必要で(52条の3)、届出後の一定期間は譲渡できない。公拡法4条の届出が重複しないかも同時に確認し、司法書士と決済日を再設定する
- 5.満了半年前に施行予定者と接触する 三年の満了が近づくと、失効という期限に追われるのは施行予定者の側になる。同じ買取価格の交渉でも、告示直後と満了半年前では主導権の向きが変わる。満了日から逆算して接触時期を設計する
よくある質問 AI による整理
Q1市街地開発事業等予定区域とは?
都市計画法12条の2に基づき、新住宅市街地開発事業や流通業務団地などの事業内容が確定する前に、都市計画で先に区域だけを定める制度です。告示により建築制限と先買い、買取請求権が同時に動き出します。
Q2予定区域に定められる事業の種類は?
新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、面積二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地の六種類です(12条の2第1項)。
Q3施行予定者は誰が指定されますか?
第1項1号から3号・6号の予定区域は各事業に関する法律で施行者として定められている者のうちから、4号・5号は国の機関または地方公共団体のうちから定められます(同条3項)。
Q4三年の起算点はいつからですか?
20条1項の規定による告示の日から起算して三年です。都市計画審議会の議決日でも決定日でもなく、告示日が基準になります。市町村の都市計画課で告示年月日を確認してください。
Q5予定区域内で建築はできますか?
建築物の建築や土地の形質変更は知事等の許可が必要になります(52条の2)。無許可で着手すると是正を求められます。許可申請と結果の書面は、後の交渉材料として保存してください。
Q6予定区域の土地を売るとき届出は必要?
有償で譲り渡そうとするときは、予定対価の額と相手方をあらかじめ施行予定者に届け出る必要があります(52条の3)。届出後の一定期間は譲渡できないため、決済日の逆算が必要です。
Q7公拡法の届出と予定区域の届出は同じ?
別制度です。公有地の拡大の推進に関する法律4条の届出と52条の3の届出は同じ一筆の土地に二重にかかることがあり、片方だけ済ませても手続違反が残る可能性があります。
Q8自分の土地が予定区域か調べる方法は?
市町村の都市計画課、または自治体の都市計画情報閲覧システムで、予定区域の種類・名称・区域・施行予定者・告示年月日を確認します。登記簿謄本だけでは判明しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1都市計画図を見たら自分の土地に予定区域の網がかかってました。もう売れないんですか?
売却が禁止されるわけではない。ただし有償で譲り渡そうとするときは、予定対価と相手方をあらかじめ施行予定者に届け出る必要があり、届出後の一定期間は譲渡できない(52条の3、期間の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。建築や造成は許可制になる(52条の2)。実務のポイント:買主側の金融機関は予定区域を融資審査で嫌う。売るなら告示直後より、三年の満了が視野に入った時期の方が話が前に進む
Q2三年で失効するなら、黙って待っていれば規制は消えるんですよね?
本条4項・5項のとおり、三年以内に本体の都市計画が定められなければ予定区域の都市計画は失効する。ただし失効するのは予定区域に関する都市計画だけで、その土地に将来別の都市計画がかからない保証ではない。実務のポイント:待っている間の建築制限による損失は、黙っていると補償の土俵に上がらない。許可申請を出して不許可や条件付与の記録を残した人だけが、後で交渉材料を持っている
Q3買取請求すれば、必ず役所が買ってくれるんですか?
52条の4は更地を前提にした制度で、他人の権利の目的となっている土地や、建物その他の工作物・立木がある土地は対象外とされる。価格は時価が基準で、折り合わなければそのまま争いになる。実務のポイント:請求前に建物を解体するかどうかは一発勝負になる。解体費用と時価の差、そして解体後に請求が通らなかった場合に裸の土地だけが残るリスク、この両方を試算してから動く
間違えやすい点 AI による整理
- 「予定区域なんだから、まだ何も起きていない」という前提そのものがずれている。予定区域は事業の予告ではなく、告示の日から建築制限・先買い・買取請求権が同時に発動する法的スイッチである。問うべきは「いつ事業が始まるのか」ではなく「三年の砂時計のどこに自分は今いるのか」だ
- 三年で失効するという期限は比較的知られている。だが「期限切れ=所有者の勝ち」ではないという深刻さは知られていない。失効するのは予定区域に関する都市計画だけで、その土地に将来別の都市計画がかからない保証ではない。三年で自由になるのではなく、三年で一度カードが伏せられるだけのことがある
- 買取請求は「申し出れば買ってもらえる制度」だと受け取られがちだが、条文は逆側から書かれている。他人の権利の目的となっている土地、建物その他の工作物や立木がある土地は対象外とされ、アパートが一棟建っているだけで請求権は使えない。更地にしてから請求するか、そのまま制限を受け続けるかの二択になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 12条の2:予定区域を都市計画に定めることそのもの(種類・名称・区域・施行予定者) | 52条の2:予定区域内での建築等の許可制 52条の4:更地所有者の時価買取請求権 |
| 誰に効くか | 行政(三年以内の本体決定義務を負う) | 土地所有者・建築主(建築・形質変更が制限される) 土地所有者(施行予定者に対する請求権を得る) |
| 発動のタイミング | 20条1項の告示で発効し、三年で失効の砂時計が回り出す | 告示日から即時に許可制へ移行 告示後、土地が更地である間に限り行使可能 |
| 外れる条件 | 三年以内に本体計画が定められなかった場合、期間満了日の翌日から将来に向かって失効 | 予定区域の都市計画が失効すれば許可制も外れる 建物・工作物・立木・他人の権利があれば最初から行使不可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は事業実施前に公共設施保留地を指定し、区域内の使用を制限しつつ将来の取得を予定する。日本の予定区域と異なり、取得期限の設計が長らく争点となってきた点が対照的である
韓国も計画施設の決定後に長期未執行となった敷地について土地所有者に買取請求権を認める。日本の52条の4が更地に限定するのに対し、韓国は地目等を基準とする点で射程が異なる
ドイツは地区詳細計画の策定手続中に変更禁止を課し、原則2年(延長可)という期間制限を置く。期限付きの凍結と買取請求をセットにする構造は日本の本条と同型である
米国では計画策定中の一時的な開発モラトリアムが当然に収用に当たるわけではないとされ、期間の長短や具体的事情に応じた個別判断がなされる。期限を法定する日本の方式とは発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した駐車場用地に、ある年の都市計画変更で流通業務団地の予定区域がかかった。進行中だった売却話は止まり、建替えも許可制になる。だが更地であるがゆえに、施行予定者に時価での買取を請求できる立場でもある。網を「損」と読むか「三年限定の交渉窓」と読むかで、動き方が正反対になる
- 告示から三年経っても本体の事業計画が出てこなかったら、土地はどうなる? 予定区域の都市計画は期間満了の日の翌日から将来に向かって失効し、建築制限も先買いも外れる。ただし宙づりだった三年間が自動的に補償されるわけではない。制限を受けた記録を残していた人だけが、後で交渉の土俵に立てる
- 自治体の都市計画担当の側に立つとどうなるか。予定区域を打った以上、三年の砂時計が動き出す。庁内調整や関係機関協議が遅れて本体の都市計画決定が間に合わなければ、区域は自動的に失効し、住民に制限だけ課して何も残らない。制度上の敗北が、誰かの決裁が止まった一週間で確定する
- 区域内の土地の決済日が来週に迫っている。有償で譲り渡そうとする者は、予定対価と相手方をあらかじめ施行予定者に届け出なければならず(52条の3)、届出から一定期間は譲渡できない。決済日を動かさずに乗り切る方法は実務上ほぼない。気付いた時点で、まず司法書士と決済日の再設定を話す
- 隣の畑に測量の杭が入った。市役所の都市計画課に聞くと「予定区域を検討中」と言われた。都市計画決定の告示前なら、建築制限も買取請求権もまだ発生していない
取るべき行動
被害を受けた側:1告示日を特定する。市町村の都市計画課で予定区域の種類・名称・区域・施行予定者・告示年月日を確認し、三年の満了日を紙に書き出す。2土地が更地で、他人の権利も建物も立木も乗っていなければ、施行予定者に対し時価での買取を請求できる(52条の4)。3建築や造成の予定があるなら許可申請を出し、結果を書面で残す。制限による損失を後で主張する際の基礎資料になる。4売却予定があるなら、先買い届出の要否と期間を先に確認し、決済日を逆算する
訴えられた側:施行予定者や自治体の側なら、三年の砂時計そのものが最大のリスクである。告示日から逆算して本体の都市計画決定の工程を引き、関係機関協議と住民説明の遅延要因を先に潰す。失効すれば、私権に制限だけ課して何も残らない。先買い届出の懈怠を指摘された売主なら、届出の時期・予定対価・相手方に関する記録を揃え、事実関係を書面で整理したうえで所管部局と早期に協議する
時効(請求できる期限):予定区域に関する都市計画の告示日(20条1項)から三年以内に、本体の市街地開発事業または都市施設に関する都市計画を定めなければならない。定められた場合はその都市計画の告示日の翌日から起算して十日を経過した日から、定められなかった場合は三年の期間満了の日の翌日から、予定区域に関する都市計画は将来に向かって失効する。買取請求自体に特段の期間制限はないが、失効すれば請求の前提が消える
改正沿革 AI による整理
- 制度創設時期は要検証 市街地開発事業等予定区域の制度は昭和五十年代の都市計画法改正で追加されたとされるが、追加年次と対象事業の追加経緯について確証が得られていないため、人的検証が必要である。捏造を避けて空欄とする
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