都市計画法 第12条の8(高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画)
地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)においては、用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域を除く。)内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路及び地区施設である道路を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る。)を定めるものとする。
この条文の基本情報
高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画とは何ですか?
定義高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画とは、都市計画法第12条の8に定められた規定で、「地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第12条の8(高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第12条の8の条文原文は「地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。」で始まります。
- 都市計画法第12条の8は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第12条の8の前の条は都市計画法第12条の7です。
- 都市計画法第12条の8の次の条は都市計画法第12条の9です。
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- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第12条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第12条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/12_8