都市計画法 第22条(国土交通大臣の定める都市計画)
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- 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。この場合においては、第十五条、第十五条の二、第十七条第一項及び第二項、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項から第三項まで並びに第二十一条の三中「都道府県」とあり、並びに第十九条第三項から第五項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第十七条の二中「都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と、第十八条第一項及び第二項中「都道府県は」とあるのは「国土交通大臣は」と、第十九条第四項中「都道府県が」とあるのは「国土交通大臣が」と、第二十条第一項、第二十一条の四及び前条中「都道府県又は」とあるのは「国土交通大臣又は」と、第二十条第一項中「都道府県にあつては関係市町村長」とあるのは「国土交通大臣にあつては関係都府県知事及び関係市町村長」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣及び都府県知事」とする。
- 2.国土交通大臣は、都府県が作成する案に基づいて都市計画を定めるものとする。
- 3.都府県の合併その他の理由により、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となり、又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつた場合における必要な経過措置については、政令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣の定める都市計画とは何ですか?
定義国土交通大臣の定める都市計画とは、都市計画法第22条に定められた規定で、「二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第22条(国土交通大臣の定める都市計画)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第22条の条文原文は「二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。」で始まります。
- 都市計画法第22条は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第22条の前の条は都市計画法第21条の5です。
- 都市計画法第22条の次の条は都市計画法第23条です。
- 都市計画法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法22条は、二以上の都府県にわたる都市計画区域の都市計画を国土交通大臣及び市町村が定めると規定する。大臣は都府県が作成する案に基づいて決定する。
Q · 自分の土地が県をまたぐ都市計画区域にあると、用途地域や線引きは誰が決めるの?
国土交通大臣が決め、案を作るのは都府県です
都市計画法22条1項により、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めます。通常なら都道府県が行う決定が、読み替えによって国土交通大臣に移るためです。ただし2項は、国土交通大臣が都府県の作成する案に基づいて定めると規定しており、内容の原案づくりは地元の都府県に残ります。意見を届けるなら、案の作成段階で都府県に働きかけるのが実質的に有効です。
解説
東京と埼玉、大阪と兵庫のように、都市の広がりが県境をまたぐことは珍しくない。その「またいだ範囲」がひとつの都市計画区域に指定されたとき、誰が線を引くのか。答えは国土交通大臣である。都市計画法22条は、二以上の都府県にまたがる都市計画区域については、通常なら都道府県が持つ決定権限を国土交通大臣に読み替えると定めている。あなたの土地が市街化区域と市街化調整区域のどちらに入るか、用途地域が住居系か工業系か、その決定主体が県庁ではなく霞が関になる。ここで効いてくるのが2項だ。国土交通大臣は「都府県が作成する案に基づいて」定める。つまり原案は依然として地元の都府県が書く。大臣が白紙から線を引くわけではない。したがって、あなたが意見を届けるべき相手も、案の段階では都府県であり、公告縦覧・意見書提出の窓口も読み替え後の条文に従って動く。決定権者を取り違えると、あなたの意見書は届く前に宛先不明になる。
法的な位置づけ
都市計画法22条は、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画の決定主体を定める規定である。1項は関係規定中の「都道府県」等を「国土交通大臣」と読み替え、決定権限を国に移す。2項は大臣が都府県の作成する案に基づき定めるものとし、3項は都府県の合併等に伴う経過措置を政令に委任する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の土地が二以上の都府県にわたる都市計画区域か確認する 都府県の都市計画課に、対象区域が二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域として指定されているか、この区域の都市計画の決定権者はどこかを直接照会する。登記簿では判断できない
- 2.決定主体と案の作成主体を分けて整理する 該当する場合、22条1項により決定主体は国土交通大臣及び市町村、2項により案の作成主体は都府県であると整理し、働きかけ先を二本立てで設計する
- 3.素案段階で都府県の担当課に意見を伝える 公告縦覧前の素案段階で、案の作成主体である都府県の担当課に接触し、修正を求める。公告後は形式的な意見書処理に落ちるため、同じ主張でも通り方が変わる
- 4.公告縦覧期間内に意見書を提出する 17条1項の公告縦覧は2週間。読み替え後の実施主体に対し、期間内に意見書を提出する。提出先を誤ると審議対象にならない
- 5.決定後に争う場合は相手方を先に確定する 行政不服審査や訴訟を検討する場合、処分庁が国土交通大臣か都府県かを読み替え表で確定させたうえで、処分性の有無を含めて弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画法22条とは何ですか?
二以上の都府県にわたる都市計画区域について、都市計画の決定主体を国土交通大臣及び市町村とする規定です。関係条文の「都道府県」を「国土交通大臣」と読み替えます。
Q2県をまたぐ都市計画は誰が決めるのですか?
国土交通大臣及び市町村です(22条1項)。通常の都道府県決定が読み替えにより大臣決定となりますが、案の作成主体は都府県のままです(2項)。
Q3都市計画の意見書はどこに出せばいいですか?
公告縦覧は17条1項に従い2週間、読み替え後の実施主体に対して提出します。県をまたぐ区域では案の作成主体である都府県への早期接触が実質的に有効です。
Q4市街化調整区域の線引きは国が決めることがありますか?
あります。区域区分は都市計画の一種であり、二以上の都府県にわたる都市計画区域では22条1項の読み替えで国土交通大臣が決定主体となります。
Q5都市計画法22条2項の「案に基づいて」とはどういう意味ですか?
国土交通大臣は白紙から計画を作るのではなく、都府県が作成した案を前提に決定するという意味です。内容形成の主導権は地元に残ります。
Q6県が合併したら都市計画の決定権者はどうなりますか?
22条3項が、二以上の都府県にわたる区域が一都府県内になった場合等の経過措置を政令に委任しています。具体的な扱いは政令の定めによります。
Q7隣の県と接していれば22条が適用されますか?
いいえ。都市計画区域の指定自体が二以上の都府県にわたっている必要があります。別々の都市計画区域が県境で接しているだけなら各県が決定主体です。
Q8都市計画決定に不服がある場合は争えますか?
都市計画決定は一般に処分性が否定される場合が多く、争う対象と時期の選択には専門家の判断を要します。相手方は読み替え後の決定主体で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県をまたぐ区域って、そんなに珍しくないんですか
首都圏、中京圏、関西圏では県境部に市街地が連続しており、二以上の都府県にまたがる都市計画区域は実在する。該当すれば22条1項の読み替えにより決定権者は国土交通大臣となる。実務のポイント:自分の土地が該当するかは登記簿では分からない。都府県の都市計画課に「この区域の決定権者はどこか」と直接聞くのが最短で、担当者はその一言で相手が制度を理解していると判断し、説明の粒度を上げてくる
Q2国が決めるなら、県に意見を言っても意味がないのでは
逆である。2項は国土交通大臣が都府県の作成する案に基づいて定めると規定しており、原案の作成主体は都府県のままである。内容形成の実質は案の段階で終わっている。実務のポイント:案が公告縦覧に載った時点では、庁内調整と関係市町村協議がすでに済んでいる。実務で計画内容が動くのは縦覧前の素案段階であり、この時期に担当課へ接触できるかどうかが結果を分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が決めるなら、地元の声は届かない」と多くの人が諦めるが、問いの立て方が逆である。2項は国土交通大臣が都府県の作成した案に基づいて定めると明記している。案を書くのは地元だ。したがって勝負は大臣の決定段階ではなく、都府県が案を練る段階にある。決定の場で戦おうとする人は、すでに勝負が終わった土俵に上がっている
- 22条は「誰が決めるか」を書いた事務的な条文だと理解している人は多いが、その深刻度を見落としている。決定主体が変われば、公告縦覧の実施主体、意見書の提出先、都市計画審議会の種類、不服申立ての相手方、すべてが連動して変わる。一行の読み替えが、住民が権利を行使する導線の全部を組み替える
- 「二以上の都府県にまたがる」を、区域が物理的に県境を越えていればすべて該当すると思われがちだが、正確には都市計画区域の指定そのものが複数都府県にまたがって行われている場合を指す。隣接する別々の都市計画区域が県境で接しているだけなら、それぞれの県が決定権者のままである。地図上の見た目ではなく、区域指定の単位で判断する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 決定主体 | 22条:国土交通大臣及び市町村(二以上の都府県にわたる区域) | 15条:都道府県及び市町村(原則) 19条:市町村決定の手続 |
| 案の作成主体 | 22条2項:都府県が作成する案に基づく | 15条:決定主体が自ら案を作成 19条:市町村が案を作成 |
| 手続への影響 | 公告縦覧・通知の主体が読み替えで変わる | 17条・18条の原則どおり都道府県が実施 19条3項から5項の協議同意相手が変わる |
| 経過措置 | 22条3項:合併等の場合は政令に委任 | 規定なし 規定なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も跨行政区域の都市計画について上級機関の関与を定める。区域が複数の直轄市・県市にまたがる場合の調整枠組みが置かれている
韓国は広域都市計画の樹立権者を、区域の範囲に応じて国土交通部長官・道知事・市長郡守に振り分ける構造をとる
ドイツは州をまたぐ広域圏について、州間の協調的な計画枠組みを用意する。連邦制のため国への一元化ではなく州間調整が基本
米国は州境をまたぐ都市圏について MPO による広域計画を制度化する。決定権の国への移転ではなく広域主体の組成による調整
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した土地が県境の町にあり、市街化調整区域に編入される案が出た。売却予定が崩れる。意見書を県庁に出そうとしたが、この区域は二県にまたがる都市計画区域だった。案を作るのは都府県、決めるのは国土交通大臣。どちらに何を出すかで、意見が審議対象になるかどうかが変わる
- 県境をまたぐ工業団地の開発を計画する事業者側の立場。用途地域変更の見通しを県の担当課に聞いたが「最終決定は国土交通大臣です」と返ってきた。19条3項から5項の読み替えで、同意・協議の相手が変わっている。折衝ルートを設計し直さないと、スケジュールが半年ずれる
- 公告縦覧の期間は2週間しかない(17条1項)。あと9日で終わる。あなたの家の前の道路が都市計画道路として線を引かれた図面が、市役所の窓口に置かれている。意見書の提出先はこの読み替えで市町村なのか国なのか、今日中に確認しないと提出権そのものを失う
- 県が合併して、二県にまたがっていた都市計画区域が一県の中に収まった。今まで国土交通大臣が決めていた都市計画は、これからどうなるのか。3項が政令に投げている経過措置が、この局面であなたの土地の扱いを決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の土地が二以上の都府県にまたがる都市計画区域内かを、都府県の都市計画課で確認する2. 該当するなら決定権者は国土交通大臣、案の作成主体は都府県(2項)と整理し、接触先を二本立てにする3. 公告縦覧(17条1項)の期間は2週間、その内に意見書を提出する。縦覧前の素案段階での意見提出が実質的に最も効く4. 決定後に争うなら、処分性の有無と相手方を弁護士に確認してから動く
訴えられた側:1. 開発事業者や自治体側の立場では、権限の所在を最初に確定させ、協議相手を誤らない2. 19条3項から5項の読み替えにより国土交通大臣が関与する手続段階を工程表に落とす3. 20条1項の読み替えで、関係都府県知事および関係市町村長への通知が必要になる点を織り込む4. スケジュールは通常の県決定案件より長く見積もる
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間規定はない。ただし17条1項の公告縦覧は2週間、意見書はその期間内に提出する必要がある。決定に対する不服申立ては行政不服審査法18条(処分を知った日の翌日から3か月)、取消訴訟は行政事件訴訟法14条(6か月)が基準となる。なお都市計画決定は一般に処分性が否定される場合が多く、争う対象と時期の選択には専門家の判断を要する(最新の改正状況をご確認ください)
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