受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第23条(他の行政機関等との調整等)

クイックジャンプ
  1. 国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第六条の二第二項第一号に掲げる事項に限る。以下この条及び第二十四条第三項において同じ。)若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定めようとするとき(国土交通大臣の同意を要するときを除く。)は、国土交通大臣又は都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。ただし、国土交通大臣が区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとする場合又は都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとする場合(国土交通大臣の同意を要する場合を除く。)にあつては、当該区域区分により市街化区域に定められることとなる土地の区域に農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域その他政令で定める土地の区域が含まれるときに限る。
  2. 2.国土交通大臣は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣及び環境大臣の意見を聴かなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分並びに用途地域に関する都市計画に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
  4. 4.臨港地区に関する都市計画は、港湾法第二条第一項の港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるものとする。
  5. 5.国土交通大臣は、都市施設に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、当該都市施設の設置又は経営について、免許、許可、認可等の処分をする権限を有する国の行政機関の長に協議しなければならない。
  6. 6.国土交通大臣、都道府県又は市町村は、都市施設に関する都市計画又は都市施設に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市施設を管理することとなる者その他政令で定める者に協議しなければならない。
  7. 7.市町村は、第十二条の十一の規定により地区整備計画において建築物等の建築又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同条に規定する道路の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。

この条文の基本情報

他の行政機関等との調整等とは何ですか?

定義他の行政機関等との調整等とは、都市計画法第23条に定められた規定で、「国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第六条の二第二項第一号に掲げる事項に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第23条(他の行政機関等との調整等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第23条の条文原文は「国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第六条の二第二項第一号に掲げる事項に限る。」で始まります。
  3. 都市計画法第23条は第二節 都市計画の決定及び変更に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第23条の前の条は都市計画法第22条です。
  7. 都市計画法第23条の次の条は都市計画法第23条の2です。
  8. 都市計画法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法23条は、区域区分や都市施設などの都市計画を定める前に、農林水産大臣や港湾管理者、道路管理者など関係機関との協議を義務づける規定である。

Q · 都市計画で農地が市街化区域に入るとき、国は勝手に線を引けるんですか?

できません。事前に農林水産大臣への協議が必要です

都市計画法23条1項ただし書により、区域区分で市街化区域に定められる土地に農用地区域(いわゆる青地)その他政令で定める区域が含まれるときは、国土交通大臣または都道府県はあらかじめ農林水産大臣に協議しなければなりません。ただし条文が要求するのは協議であって同意ではないため、農林水産省の反対が制度上の拒否権になるわけではありません。運用上は協議が整うまで案を進めないのが通例です。同条は他にも経済産業大臣・環境大臣の意見聴取(2項)、港湾管理者の申出(4項)、道路管理者との協議(7項)を定めています。

解説

農地が市街化区域に編入された瞬間、その土地の評価も課税の仕組みも別世界に変わる。だからこそ都市計画法23条は、国土交通省の一存でその線を引かせない。区域区分の都市計画で農用地区域、いわゆる青地を市街化区域に取り込もうとするとき、国土交通大臣または都道府県はあらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない(1項ただし書)。同じ構造が条文全体を貫いている。方針と区域区分には経済産業大臣と環境大臣の意見(2項)、厚生労働大臣の発言権(3項)、臨港地区は港湾管理者が申し出た案が起点(4項)、都市施設は許認可権限を持つ国の機関および将来の管理者と協議(5項6項)、道路の上空に建物を通す地区整備計画は道路管理者と協議(7項)。あなたの土地の運命を決める都市計画は、決定書に名前が載る役所だけで作られてはいない。

法的な位置づけ

都市計画法23条は、都市計画の決定手続における関係機関協議を定める規定である。方針および区域区分については農林水産大臣への協議と経済産業大臣・環境大臣の意見聴取を要し、厚生労働大臣は意見を述べることができる。臨港地区は港湾管理者が申し出た案に基づいて定められ、都市施設は許認可権限を有する国の行政機関の長および将来の管理者との協議を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.縦覧中の都市計画案の対象区域を特定する 公告された都市計画案を入手し、対象区域に農用地区域(青地)、臨港地区、都市施設、地区整備計画の建築限界が含まれるかを図面で確認する。どれに該当するかで、23条の何項が発動していたはずかが決まる
  2. 2.23条の協議経過を情報公開請求で押さえる 都道府県または市町村に対し、23条各項のどの協議を経たか、協議先・協議日・相手方の意見内容が分かる文書を特定して情報公開請求する。協議記録の欠落や日付の不自然さが、後の争訟で最も効く材料になる
  3. 3.協議の相手方に直接論点を渡す 農政部局、港湾管理者、道路管理者など23条の協議相手方に対し、縦覧前の段階で懸念点を書面で提示する。案そのものが修正された状態で公告されるルートは、ここにしか残っていない
  4. 4.17条の意見書に協議の欠落を書き込む 縦覧期間満了日までに意見書を提出する。案の賛否だけでなく、23条各項のどの協議が欠けているか、形骸化しているかを、請求で得た文書を引用して具体的に記載する
  5. 5.後続処分を争うための時系列を固定する 都市計画決定自体は原則として取消訴訟の対象にならないため、本命は開発許可・事業認可・収用裁決の段階になる。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は知った日から6か月かつ処分の日から1年の期間を管理する

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画法23条とは何ですか?

都市計画を決定する前に、決定権者が他の行政機関や管理者と協議し、または意見を聴くべきことを定めた手続規定です。方針・区域区分・臨港地区・都市施設・地区整備計画の5つの場面ごとに相手方が違います。

Q2農用地区域とは何ですか?

農業振興地域の整備に関する法律8条2項1号に基づき指定される農地の区域で、いわゆる青地です。ここが市街化区域に編入されるときに限り、都市計画法23条1項ただし書の農林水産大臣協議が必要になります。

Q3協議を欠いた都市計画は無効になりますか?

手続違背は計画の違法事由になりますが、それだけで当然に無効とはされません。都市計画決定自体は原則として取消訴訟の対象にならないため、違法性は後続の開発許可や事業認可、収用裁決を争う場面で主張することになります。

Q4臨港地区の規制はどこに言えばいいですか?

都市計画法23条4項により、臨港地区に関する都市計画は港湾法2条1項の港湾管理者が申し出た案に基づいて定められます。案の起点は港湾管理者側にあるため、都市計画部局だけに陳情しても案を書いた当事者には届きません。

Q5都市計画に意見を出せるのはいつまでですか?

都市計画法17条2項により、案の縦覧期間満了日までに意見書を提出できます。縦覧は2週間が通例で、公告から数えると実質的な検討期間はごくわずかです。

Q6協議記録は見られますか?

23条の協議自体は非公開で進みますが、協議文書は情報公開請求の対象になるのが通例です。協議先と時期、相手方の意見内容を先に押さえておくと、意見書や後続処分の争訟で使えます。

Q7道路の上に建物を建てる計画に協議は必要ですか?

必要です。市町村が12条の11により地区整備計画で建築物等の建築限界を定めようとするときは、都市計画法23条7項に基づき、あらかじめ道路の管理者または管理者となるべき者に協議しなければなりません。

Q8厚生労働大臣はなぜ意見を述べられるのですか?

23条3項が、方針・区域区分・用途地域に関する都市計画について、必要があると認めるときに国土交通大臣へ意見を述べる権限を厚生労働大臣に与えているためです。協議義務ではなく、一方向の意見表明権です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1都市計画の変更に反対なんですが、結局どこに言えば効くんですか?

表の手続は16条の公聴会と17条の意見書ですが、その時点で案はすでに固まっています。実際に案を動かすのは23条の協議相手方、つまり農林水産省や港湾管理者、道路管理者の側から注文が入る段階です。実務のポイント:協議は非公開で進みますが、協議文書は情報公開請求でほぼ開示されます。過去の類似案件の協議記録を先に取り寄せれば、どの論点で国が難色を示すかが読める。意見書はその論点に合わせて書く

Q2うちの農地を市街化区域に入れてほしいんですが、市役所に頼めばいいんですか?

順番が逆です。農用地区域、いわゆる青地のままだと23条1項ただし書で農林水産大臣協議の対象になり、区域区分の見直し自体が重くなります。実務ではまず農業振興地域の整備に関する法律8条の農用地区域からの除外を先に狙います。実務のポイント:都市計画基礎調査はおおむね5年ごと(6条)で、区域区分の見直しはその周期に乗ります。市町村の都市計画マスタープラン改定スケジュールを先に押さえないと、次の機会は数年後

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協議が必要」という文言は知っていても、協議を欠いた都市計画に何が起きるかまでは想像されていない。手続違背は計画の違法事由になるが、都市計画決定そのものは原則として取消訴訟の対象にならない(用途地域指定の処分性を否定した最判昭和57.4.22)。つまり瑕疵は残ったまま告示され、何年も後に開発許可や事業認可、収用裁決を争う場面で初めて表に出る。深刻なのは違法性ではなく、違法性が長期間眠り続ける構造のほうである
  • 「農林水産大臣が反対すれば市街化区域に入れられない」という問いの立て方自体がずれている。23条1項が求めているのは協議であって同意ではない。協議が調わなかった場合に決定を強行できるかについては実務上、解釈が分かれており、運用としては協議が整うまで案を進めないのが通例である。制度上の拒否権と、運用上の事実上の拒否権を混同すると、交渉相手を読み違える
  • 臨港地区の規制は国や都道府県が上から降ろしてくるものと受け止められがちだが、4項は逆向きに読める。港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるとされている以上、案の起点は港側にある。規制に不満がある事業者が都市計画部局に陳情し続けても、案を書いた当事者には一言も届いていない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の段階23条:案が固まる前の関係機関協議・意見聴取17条:案の公告縦覧と住民の意見書提出
18条:都道府県の決定手続と国土交通大臣の同意
相手方農林水産大臣・経済産業大臣・環境大臣・厚生労働大臣・港湾管理者・許認可官庁・道路管理者住民および利害関係人(誰でも意見書を出せる)
国土交通大臣(同意を要する都市計画の場合)
法的効果協議義務であり同意ではない。欠けば手続違背となるが、拒否権ではない意見書は決定権者を拘束しない。要旨が審議会に提出される
同意が得られなければ当該都市計画を定められない
外部から動かせる余地非公開だが協議文書は情報公開請求で開示されうる。案の修正が実現する唯一の段階公開・期限つき。実務上、結論を覆した例はほとんどない
国と都道府県の内部関係で、住民が直接関与する場面はない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第19条・第20条、農業発展条例第10条

台湾は計画案の公開展覧と上級機関による核定という二段構えで調整する。農業用地の転用について農業主管機関の同意を要する点は、日本の農林水産大臣協議と機能的に近いが、台湾は協議ではなく同意を要求する場面がある

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조

都市・郡管理計画の決定にあたり、関係行政機関の長との事前協議と都市計画委員会の審議を要する。協議の相手方を条文で個別列挙する日本と異なり、包括的に関係行政機関の長と規定する立法技術をとる

ドイツ
BauGB § 4(Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange)

建設誘導計画の策定にあたり、公的利益の担い手である官庁等を早期段階と案確定段階の二回にわたり参加させる。参加の時期を明文で二段階に分ける点は、時期を定めない日本の23条より手続保障が厚い

アメリカ
州のゾーニング授権法および Executive Order 12372(Intergovernmental Review)

土地利用規制は原則として地方自治体の権限であり、連邦統一の協議義務規定は存在しない。連邦資金が絡む事業について州経由の機関間審査が行われる形で、機能的に近い調整が図られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの畑を含む一帯を市街化区域に編入する都市計画案が、来週から2週間だけ縦覧に出されるとしたら? 意見書を出せるのは実質9日。そこに書くべきは案の賛否より、農用地区域が含まれているのに23条1項ただし書の農林水産大臣協議をいつ、どの範囲で行ったのかという一点かもしれない。手続の穴は、決定後には二度と塞げない形で残る
  • 港沿いの倉庫を建て替えようとしたら、臨港地区の分区規制で用途が弾かれた。陳情先は市役所の都市計画課だと思い込んでいた。だが23条4項によれば、臨港地区の都市計画は港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるものとされており、叩く扉が最初から違っていた
  • あなたが自治体の都市計画担当として、駅前の地区計画で道路の上空に建物を通す案を組み立てたとする。12条の11で建築限界を定める以上、23条7項の道路管理者との協議は避けて通れない。ここを飛ばしたまま告示すれば、瑕疵を抱えた計画の上に事業者が数年分の投資を積み上げることになる。躓くのは告示した側ではなく、後から建築確認で足を取られる彼らだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 縦覧中の都市計画案を入手し、対象区域に農用地区域や臨港地区、都市施設が含まれるかを確認2. 都道府県または市町村に、23条各項のどの協議を経たか、協議先と時期はいつかを情報公開請求で押さえる3. 17条の意見書には案の賛否だけでなく、協議の欠落や形骸化を具体的に書き込む4. 都市計画決定自体は原則として取消訴訟の対象にならないため、本命は後続の開発許可・事業認可・収用裁決を争う場面。今のうちに記録と時系列を固めておく

訴えられた側:1. 決定前に23条1項から7項のどれが自案に発動するかをチェックリスト化し、区域区分では農用地区域その他政令で定める区域の有無を最初に確定させる2. 協議は決定直前ではなく案の骨格段階で開始し、相手方名と日付を残した記録を作る3. 協議先の意見で案を修正したときは修正経緯まで文書化4. 協議を欠いた計画は数年後に後続処分の取消訴訟で違法事由として持ち出される。事業が途中で止まるコストを先に見積もっておく

時効(請求できる期限):23条自体に期限の定めはない。時計が動くのは争う側である。都市計画案への意見書は縦覧期間満了日まで(都市計画法17条2項)。後続処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:23条の協議は同意要件ではなく、決定権限そのものを分有させる趣旨ではないと解される。他方で協議を欠いた都市計画は手続違背として違法性を帯び、後続処分の取消訴訟で主張されうる。協議の実質性を欠く形骸的な協議も同様に評価すべきとされる

有力説:4項の臨港地区は、港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるものとされる点で、単なる協議を超えて実質的な起案権を現場管理者に移した例外的規律であると読む見解。都市計画の一元性と港湾管理の専門性の調整点として位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)地方分権一括法(要検証) 機関委任事務の廃止に伴い、国の関与の形式が整理され、都道府県が定める都市計画に対する国の関与が認可から同意へと再構成された。本条の協議義務の位置づけもこの流れの中にある
  • 平成13年(2001年)中央省庁再編(要検証) 省庁再編により、建設大臣が国土交通大臣、通商産業大臣が経済産業大臣、環境庁長官が環境大臣、厚生大臣が厚生労働大臣へと読み替えられ、各項の協議相手方の名称が現行のものになった

改正の年表

  1. 1.大正8年(1919年) 新設:旧都市計画法が制定され、都市計画の決定を国の事務とする枠組みが成立。関係官庁との調整は主として内部的手続として処理されていた
  2. 2.昭和43年(1968年) 改正:現行都市計画法が制定され、市街化区域と市街化調整区域の区域区分制度が導入された。線引きが農地の運命を直接左右することになったため、農林水産大臣協議が条文上の義務として明示される構造となった
  3. 3.平成11年(1999年) 改正:地方分権一括法により機関委任事務が廃止され、国の関与の形式が整理された。都道府県が定める都市計画に対する国の関与も再構成された(個別条項への反映範囲は要検証)
  4. 4.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、建設大臣が国土交通大臣、通商産業大臣が経済産業大臣、環境庁長官が環境大臣、厚生大臣が厚生労働大臣へと改められ、各項の協議相手方の名称が現行のものとなった

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画の決定及び変更

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›