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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第58条の10(遊休土地の買取りの協議)

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  1. 市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人(以下この節において「地方公共団体等」という。)のうちから買取りの協議を行う者を定め、買取りの目的を示して、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。
  2. 2.前項の規定により協議を行う者として定められた地方公共団体等は、同項の規定による通知があつた日の翌日から起算して六週間を経過する日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土地の買取りの協議を行うことができる。この場合において、その通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。

この条文の基本情報

遊休土地の買取りの協議とは何ですか?

定義遊休土地の買取りの協議とは、都市計画法第58条の10に定められた規定で、「市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第58条の10(遊休土地の買取りの協議)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第58条の10の条文原文は「市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土…」で始まります。
  3. 都市計画法第58条の10は第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第58条の10の前の条は都市計画法第58条の9です。
  7. 都市計画法第58条の10の次の条は都市計画法第58条の11です。
  8. 都市計画法第58条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/58_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法58条の10は、勧告に従わない遊休土地の所有者に対し、市町村長が定めた地方公共団体等が買取りの協議を行う手続を定める。協議期間は通知の翌日から起算して六週間である。

Q · 市町村長から「土地の買取り協議を行う」と通知が来たら、売らなければいけないの?

協議に応じる義務はあるが、売る義務はない

都市計画法58条の10が課しているのは、買取りの協議のテーブルに着く義務だけです。正当な理由がなければ協議を拒めませんが(同条2項後段)、売買契約の締結を強制する規定はありません。協議ができるのは通知があつた日の翌日から起算して六週間を経過する日までで、この期間内に価格や条件で折り合わなければ協議不成立として終わり、土地は所有者のもとに残ります。強制的な取得は土地収用法の収用手続であり、本条とは要件も効果も別系統です。

解説

土地を持っているだけで、行政から「買い取りたい」という通知が届くことがある。都市計画法58条の10が、その通知の根拠だ。ただしこの条文は単独では動かない。遊休土地転換利用促進地区の中にあるあなたの土地が遊休土地だと通知され、利用計画を届け出て、それでも市町村長の勧告に従わなかった。そこまで来て初めて起動する。市町村長は買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社、政令で定める法人の中から協議相手を一者選び、買取りの目的を示してあなたに通知する。決定的なのは効果の範囲だ。あなたが負うのは「協議に応じる義務」であって、「売る義務」ではない。正当な理由なく協議を拒むことはできないが、価格や条件で折り合わなければ協議は不成立で終わり、土地はあなたのものとして残る。しかも協議ができる期間は、通知があった日の翌日から起算して六週間で切れる。

法的な位置づけ

都市計画法58条の10は、遊休土地に係る買取りの協議を定める規定である。市町村長は、同法58条の9の勧告に従わない者がある場合に、買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人のうちから協議を行う者を定め、買取りの目的を示して通知する。通知を受けた者は正当な理由なく協議を拒めないが、売買契約の締結まで強制されるわけではない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の土地が制度の射程に入っているか確認する 市町村の都市計画課または都市計画情報システムで、対象地が遊休土地転換利用促進地区に指定されているかを確認する。指定がなければ、通知・届出・勧告・買取り協議という一連の手続の前提を欠く
  2. 2.通知の日付を押さえ、六週間の終期を確定する 通知書に記載された「通知があつた日」を基準に、その翌日を第一日として六週間(四十二日)を数え、終期をカレンダーに書き込む。郵便の受領日ではない点に注意する
  3. 3.価格の独自根拠を作る 不動産鑑定士に依頼し、近隣取引事例と収益還元の両面から評価額の根拠を作る。鑑定書の作成には三週間前後かかるため、通知を受けた週のうちに着手する。同時に税理士に譲渡所得の試算を依頼する
  4. 4.協議の場には必ず出席する 期間内に設定された協議には出席し、買取りの目的と提示価格の根拠を確認する。欠席や無回答は正当な理由のない拒否と評価されうるため、日程が合わない場合も代替日を書面で提示して記録を残す
  5. 5.合意しない場合は協議不成立として書面で締める 価格や条件で折り合わない場合、協議不成立である旨を書面で確認し、拒否ではなく条件不一致であったことを記録に残す。六週間の経過後は本条に基づく協議は終了し、土地の所有権は維持される

よくある質問 AI による整理

Q1遊休土地とは何ですか?

都市計画法上、遊休土地転換利用促進地区内にあり、相当期間にわたり住宅建設や事業に供されず、土地利用の増進を図る必要があると市町村長が認めた土地を指します。単なる空き地とは制度上別概念です。

Q2遊休土地転換利用促進地区とは何ですか?

都市計画で定める地域地区の一種で、市街化区域内の低未利用地の転換を促すために指定されます。この指定がない区域では、通知・届出・勧告・買取り協議という一連の手続そのものが起動しません。

Q3土地開発公社とはどんな組織ですか?

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき自治体が設立する法人で、公共用地の先行取得を担います。自治体本体とは別の借入枠と決裁ラインで動くため、提示価格や交渉スピードが異なります。

Q4遊休土地の買取り協議はいつまでできますか?

協議を行う旨の通知があつた日の翌日から起算して六週間を経過する日までです(58条の10第2項)。この期間を過ぎると、本条を根拠とする買取り協議はできなくなります。

Q5買取り協議の相手は誰が決めるのですか?

市町村長です。買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人のうちから一者を定めます。所有者が協議相手を選ぶ権利は条文上ありません。

Q6買取価格はどのように決まりますか?

本条に価格の算定方法の定めはなく、協議による合意で決まります。行政側は予算枠と鑑定評価から提示額を組み立てるため、所有者側も独自の不動産鑑定で根拠を用意すると交渉の土俵が対等になります。

Q7市役所から買取りの通知が届いたら何をすべきですか?

まず都市計画図で自分の土地が遊休土地転換利用促進地区内かを確認し、通知の日付から六週間の終期を確定させます。その上で不動産鑑定と譲渡所得の税務確認を並行して進めます。

Q8遊休土地の買取り協議を拒むと罰則はありますか?

本条に協議拒否に対する直接の罰金や過料の規定は置かれていません。ただし正当な理由のない拒否は法律上の義務違反と評価されうるため、条件不一致による協議不成立として記録に残す運用が実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協議を断ったら、土地を強制的に取られるんですか?

取られません。58条の10第2項が禁じているのは正当な理由のない協議拒否であって、売買を強制する規定ではありません。強制取得は土地収用法の収用手続で、根拠も要件も別系統です。実務のポイント:本条には協議拒否への直接の罰則が置かれていません。実務で効くのは制裁ではなく以後の自治体との関係です。断る場合も「拒否」ではなく条件不一致による協議不成立として記録に残す形を取る

Q2「正当な理由」ってどこまで認められるんですか?

条文は中身を定めておらず、実務上、解釈が分かれています。既に第三者と具体的な売買交渉が進行中、相続の遺産分割未了で処分権限が確定していない、といった事情は説明として通りやすく、単に売りたくないだけでは弱い。実務のポイント:正当な理由は口頭では残りません。協議の場ではなく通知直後に書面で市町村長宛てに事情を出しておくと、後付けの言い訳だと言われにくくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協議を拒んではならない」と書いてあるのだから、結局は売らされると読まれがちだが、条文が課しているのはテーブルに着く義務だけだ。売買契約の締結を強制する規定は一文もない。強制的な取得は土地収用法に基づく収用手続の話で、要件も効果もまったく別系統にある
  • 六週間という数字は知っていても、起算点を軽く見ている人が多い。条文は「通知があつた日の翌日から起算して」と定める。あなたが郵便を受け取った日ではない。終期を数日読み違えると、協議未了のまま期間が満了したのか、あなたが協議を拒んだことになるのかという評価そのものがひっくり返る
  • 「いくらで売らされるのか」から考え始める人が大半だが、その前に立てるべき問いがある。自分の土地がそもそもこの制度の射程に入っているのか、である。遊休土地転換利用促進地区の指定がある区域でなければ、一連の手続は起動しない。指定例は全国でごく限られており、まず都市計画図で自分の土地の地域地区を確認する方が先だ
比較の観点この条文ほかの条文
手続段階58条の10:勧告不履行後の買取り協議(最終段)58条の9:利用計画に対する勧告(前段)
58条の7・58条の8:遊休土地である旨の通知と計画の届出(初段)
所有者が負う義務正当な理由がなければ協議を拒めない(契約締結義務ではない)勧告に従う法的強制力はなく、事実上の是正要請
通知を受けた後、利用又は処分に関する計画を届け出る義務
期間の定め通知があつた日の翌日から起算して六週間条文上の協議期間の定めはない
通知後の届出期限が定められている(要確認)
不履行の効果直接の罰則・強制取得の効果はなく、協議不成立で終結従わない場合に58条の10の買取り協議へ進む
届出をしない場合、市町村長の判断で次段階の勧告へ

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
平均地權條例第26條、土地法第89條

台湾は空地に対し限期建築を命じ、従わない場合は空地税の加徴または照価収買という強制取得まで用意する。協議止まりの日本より行政の手が奥まで届く設計

中国
都市不動産管理法 第26条、閑置土地処置弁法

中国は出譲土地の未着工が二年を超えると無償回収を可能とする。土地使用権制度を前提とするため、私有財産権との調整という日本の論点自体が存在しない

ドイツ
BauGB § 176(Baugebot)、§§ 24 ff.

ドイツは自治体が建築を命じる Baugebot を持ち、所有者側が逆に自治体へ買取りを求める Übernahmeverlangen も用意する。双方向の設計が日本にはない

フランス
Code de l'urbanisme art. L.211-1 et s.

フランスの都市先買権は、所有者が売ろうとした時点で自治体が割り込む仕組み。利用していない状態そのものを引き金にする日本の遊休土地制度とは起動条件が逆

アメリカ
Land Bank Acts、Vacant Property Registration Ordinances

米国は連邦法ではなく州法・市条例のレベルで、空き家・空き地の登録義務と land bank による取得を組み立てる。州ごとに強度が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし市町村長から「買取りの協議を行う者を定めた」という通知が届いたら、残された時間はどれだけか。協議ができるのは通知があった日の翌日から起算して六週間を経過する日まで。その間に不動産鑑定による価格の独自根拠づくり、譲渡所得の税務確認、家族内の合意形成を終わらせる必要がある。六週間は長く見えて、鑑定書一通の作成で三週間が消える
  • 協議相手に指定されたのが市そのものではなく、土地開発公社だった。公社は独自の借入枠と決裁ラインで動くため、提示価格も交渉余地も自治体本体とは別物になる。誰を協議相手に定めるかを決めるのは、あなたではなく市町村長である
  • 相続で引き継いだ市街化区域内の広い土地を、長年そのまま資材置場として貸していた。ある年、遊休土地である旨の通知が来て、利用計画を出したものの、勧告で「転換の実現性が乏しい」と指摘された。この段階で放置すれば、次に届くのが買取り協議の通知だ。放置と協議拒否は法的に別の扱いで、後者にだけ「正当な理由」の審査がかかる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都市計画図で自分の土地が遊休土地転換利用促進地区内かを確認、指定がなければ手続の前提を欠く2. 通知書の日付を押さえ、翌日起算で六週間の終期を確定させる3. 不動産鑑定士に価格の独自根拠を作らせる、行政提示額は予算枠から逆算されることが多い4. 協議の場には必ず出る、欠席は正当な理由なき拒否と評価されうる5. 合意しないという結論は完全に合法。協議しないことと合意しないことを混同しない

訴えられた側:買取り協議を行う者に指定された自治体や土地開発公社の側では、1. 通知書に買取りの目的を明示する、目的の提示は条文上の要件である2. 六週間の期間内に協議の機会を現実に設定した記録を残す3. 価格根拠を鑑定で固め、議会や理事会の決裁時期を期間の終期から逆算する4. 相手が応じない場合でも、本条に直接の罰則や強制取得の効果はない前提で、都市計画上の他の手段を検討する

時効(請求できる期限):買取りの協議ができるのは、協議を行う旨の通知があつた日の翌日から起算して六週間を経過する日まで(都市計画法58条の10第2項)。起算点は郵便の受領日ではなく通知があつた日の翌日。期間経過後は本条を根拠とする協議はできない。本条に特定の消滅時効はない

学説

通説:58条の10第2項後段の義務は協議応諾義務にとどまり、契約締結義務を含まないと解されている。条文に罰則も強制取得の効果も置かれていないことが、財産権保障との調整として本条の義務内容を限定する根拠とされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)制定。市街化区域・市街化調整区域の区分と地域地区制度の基本枠組みが置かれる
  2. 2.平成2年(1990年) 改正:地価高騰期の低未利用地対策として遊休土地転換利用促進地区の制度が創設され、遊休土地である旨の通知から買取り協議に至る一連の手続が整備された(詳細な条番号の変遷は要確認)

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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