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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第58条の8(遊休土地に係る計画の届出)

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前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

遊休土地に係る計画の届出とは何ですか?

定義遊休土地に係る計画の届出とは、都市計画法第58条の8に定められた規定で、「前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第58条の8(遊休土地に係る計画の届出)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第58条の8の条文原文は「前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分…」で始まります。
  3. 都市計画法第58条の8は第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第58条の8の前の条は都市計画法第58条の7です。
  7. 都市計画法第58条の8の次の条は都市計画法第58条の9です。
  8. 都市計画法第58条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第58条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/58_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法58条の8は、遊休土地である旨の通知を受けた者に、通知の翌日から起算して六週間以内に、その土地の利用又は処分に関する計画を市町村長へ届け出る義務を課している。

Q · 市役所から「遊休土地」の通知が届いたら、何をいつまでにしなければいけないの?

通知の翌日から42日以内に利用又は処分の計画を届け出る

都市計画法58条の8により、遊休土地である旨の通知(同法58条の7第1項)を受けた者は、通知があった日の翌日から起算して六週間以内に、その土地の利用又は処分に関する計画を、国土交通省令で定める方法で市町村長に届け出なければなりません。義務の内容は「土地を使うこと」ではなく「計画を提出すること」です。売却・賃貸・共同事業も正面から届け出られる計画であり、届出をしないまま期間が経過すると、計画の変更等の勧告(58条の9)、買取りの協議(58条の10)へ進みます。

解説

六週間。日本の法令で期限を「週」単位で切る例は珍しく、この数字を見た時点で、条文が急がせたがっていることが分かる。市町村長から「あなたの所有地は遊休土地である」という通知が届いた場合、通知があった日の翌日から起算して六週間以内に、その土地の利用または処分に関する計画を、国土交通省令が定める方法で市町村長に届け出る義務が生じる。ここで多くの所有者が方向を間違える。義務があるのは「土地を使うこと」ではなく「計画を出すこと」だ。条文は利用「又は」処分と書いている。売る、貸す、事業者と組む、いずれも正面から届け出られる計画である。逆にこの六週間を沈黙で過ごすと、次に動くのは市町村長の勧告であり、その先には地方公共団体等との買取りの協議が控えている。土地の将来を自分の言葉で定義できる窓が開いているのは、この六週間だけだ。

法的な位置づけ

都市計画法58条の8は、遊休土地転換利用促進地区内の土地について遊休土地である旨の通知を受けた者に、通知があった日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより当該土地の利用又は処分に関する計画を市町村長へ届け出る義務を定める規定である。土地利用の実行自体を命じるものではなく、所有者の意思を行政に開示させる手続規定として位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の到達日を記録し、42日後の期限を確定する 封筒と受領印を撮影して到達日を証拠化し、翌日起算で六週間後の日付をカレンダーに記入する。初日不算入(民法140条と同じ考え方)で数えるため、到達日そのものは期間に含めない
  2. 2.市町村の都市計画担当課に事前相談する 六週間の最初の一週間を届出書の作成ではなく事前相談に充てる。国土交通省令が定める届出の様式・記載例、当該遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を入手し、計画書の向きを地区の方針と揃える
  3. 3.「利用」で書くか「処分」で書くか筋を決める 条文は利用又は処分と定めているため、自己利用・賃貸・共同事業・売却のいずれでも計画になる。売却で答えるなら届出前に買主候補の目星をつけ、相手方と時期を具体的に記載すると、その後の行政側の接触頻度が変わる
  4. 4.共有者・相続人の名義と意思を確定する 共有名義や相続登記未了の土地では、誰の名義でどの内容を届け出るかを最優先で決める。共有者それぞれに通知が届いているため、内容が食い違うと後続の勧告段階で不利になる
  5. 5.期限内に市町村長へ届け出て、到達の記録を残す 国土交通省令で定めるところにより計画を作成し、市町村長へ提出する。窓口持参なら受付印入りの控えを持ち帰り、郵送なら記録の残る方法を選ぶ。形式上の要件を満たして事務所に到達した時点で届出義務は履行される(行政手続法37条)
  6. 6.勧告・買取り協議のフェーズに備える 届出は手続の終点ではなく入口である。計画の変更等の勧告(58条の9)、地方公共団体等による買取りの協議(58条の10)に進む可能性を前提に、価格算定の筋道と税務上の扱いを事前に押さえる

よくある質問 AI による整理

Q1遊休土地の届出とは何ですか?

遊休土地である旨の通知を受けた土地について、利用又は処分に関する計画を市町村長へ提出する手続です。都市計画法58条の8が根拠で、期限は通知の翌日から六週間です。

Q2遊休土地の届出はいつまでにすればいいですか?

通知があった日の翌日から起算して六週間、つまり42日以内です。初日は算入しないため、起算の基準となる通知の到達日を封筒や受領印で記録しておくことが重要です。

Q3遊休土地の届出は誰に出すのですか?

市町村長です。実務の窓口は市町村の都市計画担当課となります。様式や記載事項は国土交通省令で定められており、事前に担当課で確認できます。

Q4遊休土地の計画に「売却」と書いてもいいですか?

問題ありません。条文は「利用又は処分に関する計画」と定めており、売却・賃貸・共同事業はいずれも正面から届け出られる計画です。利用の実行が義務ではありません。

Q5遊休土地の届出をしないとどうなりますか?

所有者の計画が記録に残らないまま、市町村長は計画の変更等の勧告(58条の9)へ進み、その先に地方公共団体等による買取りの協議(58条の10)が控えます。

Q6共有地の遊休土地届出は誰の名義で出しますか?

通知は共有者ごとに届くため、誰の名義でどの内容を届け出るかを六週間内に決める必要があります。相続登記が未了なら名義の確定を最優先にしてください。

Q7遊休土地転換利用促進地区とは何ですか?

低未利用の土地の有効利用を促すため都市計画で定める地区です(都市計画法10条の3)。この地区内の土地が遊休土地の通知および届出義務の対象になります。

Q8遊休土地の届出は郵送でもできますか?

郵送でも可能ですが、届出義務の履行時点は書類が提出先の事務所に到達したときです(行政手続法37条)。記録の残る方法で発送し、控えを保管してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1六週間って、結局いつから数えるんですか?

通知があった日の翌日から起算します(本条)。初日を算入しない民法140条と同じ考え方で、通知が届いた当日は数えません。六週間は42日、暦では約一か月半ですが、様式の確認と親族や社内の合意形成を含めると余裕はありません。実務のポイント:この種の期限は提出日ではなく到達日で見るのが通常です。郵送なら締切の数日前に発送し、窓口持参なら受付印の入った控えを必ず持ち帰る

Q2届出を出さないまま放っておいたら、何が起きるんですか?

本条は届出を義務として定めていますが、実務で重いのは金銭的制裁より、その後の流れです。あなたの計画が記録に残らないまま、市町村長は計画の変更等の勧告(58条の9)、さらに地方公共団体等による買取りの協議(58条の10)へ進めます。実務のポイント:行政手続法37条により、形式上の要件を満たして到達した時点で届出義務は履行済みになります。受理するかどうかは行政の裁量ではないので、到達の証拠さえ押さえれば立場は守れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どう使えば許してもらえるのか」という問いの立て方そのものが外れている。本条が求めているのは利用の実行ではなく、利用または処分に関する計画の提出である。手放すという答えは、条文が正面から用意した選択肢の一つだ
  • 届出義務があること自体は通知書を読めば分かる。見えにくいのは、届出が手続の終点ではなく入口だという点だ。後ろには計画の変更等の勧告(58条の9)と買取りの協議(58条の10)が連なっており、最初に出した計画は、その全体を通じて行政側が参照し続ける基準になる
  • 所有者から見れば「使っていないだけの自分の土地」だが、都市計画から見れば「地区の目的達成を妨げている区画」である。この見え方の落差が、ある日突然、通知という形で目の前に置かれる
比較の観点この条文ほかの条文
手続段階での位置58条の8:通知を受けた者が計画を届け出る(所有者の行為)58条の7:市町村長が遊休土地である旨を通知する(行政の行為・届出義務の発生原因)
58条の9:届出後に市町村長が計画の変更等を勧告する(行政の行為)
主体通知を受けた土地の所有者等市町村長
市町村長
期間の定め通知があった日の翌日から起算して六週間(42日)地区に関する都市計画の告示等を前提に通知(58条の7)
届出後の勧告として行われ、本条のような六週間の定めはない
法的性質届出義務(情報開示義務)。到達により履行(行政手続法37条)通知という事実行為。以後の届出義務を発生させる
行政指導。それ自体が権利義務を直接動かすものではない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地法第89条・都市計畫法第26条以下

台湾は空地に対して直轄市・県市政府が期限を定めて使用を命じ、従わない場合に照価収買(時価買収)へ進む構造を持つ。日本の本条が「計画の届出」という情報開示を先に置くのに対し、台湾は使用命令という行為規制から入る点が対照的

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률(国土の計画及び利用に関する法律)

韓国も都市計画法制の中で低未利用地の有効利用を促す仕組みを持つが、具体的な条番号および現行の手続内容は人的検証が必要

中国
中華人民共和国城市房地産管理法 第26条

中国は土地使用権の取得後に着工しない閑置土地に対し、閑置費の徴収や使用権の無償回収という制裁で対応する。届出による意思開示を中間段階に置く日本型とは制度設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した郊外の土地を、駐車場にもせず十年放置していた。ある朝、市役所都市計画課から書留が届く。もし封を開けずに一か月そのままにしたらどうなるか。残り時間は二週間、担当課への事前相談どころか、共有者への連絡さえ間に合わない
  • バブル期に取得した土地を塩漬けにしてきた不動産会社の資産管理担当。社内方針は長らく「とりあえず様子見」だった。遊休土地である旨の通知が届いた瞬間、様子見という選択肢は消える。六週間後に提出する紙の上に、会社の意思を文字にして残さなければならない。書いた内容は、その後の勧告や買取り協議の全局面で参照され続ける
  • 共有名義の土地。通知は共有者それぞれに届いた。誰がどんな内容で届け出るのか、六週間で決着させなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の到達日を記録(封筒・受領印を撮影)、翌日起算で42日後を期限として確定2. 市町村の都市計画担当課に即日連絡し、国土交通省令が定める届出の様式と記載例、当該地区に関する都市計画の目的を入手3. 「利用」で書くか「処分」で書くか、筋を先に決める。賃貸・共同事業・売却のいずれも計画になる4. 共有地や相続登記未了なら、誰の名義で出すかを最優先で確定5. 提出は到達日基準、郵送なら記録の残る方法を選ぶ

訴えられた側:1. 期限を過ぎても提出を止めない。計画が記録に残らないまま勧告(58条の9)へ進むのが最悪の展開だ2. 形式上の要件を満たして事務所に到達すれば届出義務は履行される(行政手続法37条)。窓口で難色を示されても到達の記録を保全する3. 勧告は行政指導であり、それ自体が権利義務を直接動かすものではない。何をどこまで求められているかを文書で確認4. 買取りの協議(58条の10)に進む可能性を前提に、価格算定の筋道と税務上の扱いを事前に押さえる

時効(請求できる期限):通知があった日の翌日から起算して六週間(42日)以内(本条)。初日不算入で、起算の基準は通知の到達日であるため、封筒と受領印の保全が期限管理の出発点になる。届出義務の履行時点は書類が提出先の事務所に到達したとき(行政手続法37条)

学説

手続的コントロール説(通説的理解):本条は土地の利用そのものを強制する規定ではなく、所有者に計画の言語化と提出を求める情報開示義務として構成されている。強制的な収用に至る前段に対話の一段を挟む設計であり、財産権の制約としては比較的緩やかな類型に属すると理解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成2年(1990年)改正 バブル期の土地政策として遊休土地転換利用促進地区の制度が導入され、遊休土地である旨の通知、利用または処分に関する計画の届出、勧告、買取り協議という一連の仕組みが設けられたとされる。本条の新設年および当初の条番号は人的検証が必要
  • 中央省庁再編(2001年)前後 委任先の省令名が建設省令から国土交通省令へと改められた。条文本体の実質的な要件変更ではないが、古い解説書の記載と食い違う点。改正時期の特定は人的検証が必要

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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