都市計画法 第60条の2(認可又は承認の申請の義務等)
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- 施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合にあつては、当該都市計画についての第二十一条第二項において準用する第二十条第一項の規定による告示)の日から起算して二年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業について第五十九条の認可又は承認の申請をしなければならない。
- 2.前項の期間内に同項の認可又は承認の申請がされなかつた場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
認可又は承認の申請の義務等とは何ですか?
定義認可又は承認の申請の義務等とは、都市計画法第60条の2に定められた規定で、「施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第60条の2(認可又は承認の申請の義務等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第60条の2の条文原文は「施行予定者は、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予…」で始まります。
- 都市計画法第60条の2は第一節 都市計画事業の認可等に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第60条の2の前の条は都市計画法第60条です。
- 都市計画法第60条の2の次の条は都市計画法第60条の3です。
- 都市計画法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/60_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法60条の2は、施行予定者が第20条1項の告示の日から2年以内に59条の認可又は承認を申請すべきことを定め、申請がなければ行政庁が遅滞なく公告しなければならないとする。
Q · 施行予定者が決まった都市計画って、いつまでに事業の認可を申請しないといけないの?
告示日から2年以内。なければ公告が出る
都市計画法60条の2により、施行予定者は第20条1項の告示の日(変更で施行予定者が定められた場合は21条2項で準用される告示の日)から起算して2年以内に、59条の認可又は承認を申請しなければなりません。この期間内に申請がされなかった場合、国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公告する義務を負います。2項が定めるのは公告義務であり、公告によって区域内の制限がすべて自動的に消滅するとまでは本条に規定されていません。
解説
二年。それが、都市計画に名前を書かれた事業者に与えられた猶予の全部である。都市施設や市街地開発事業の都市計画に「施行予定者」が定められると、その区域の土地は建築制限の網にかかる。あなたが建て替えを申請しても、事業の妨げになるなら通らない。ではその不自由はいつまで続くのか。60条の2が答えを持っている。告示の日から起算して二年以内に、施行予定者は59条の認可または承認を申請しなければならない。申請がなければ、国土交通大臣または都道府県知事が、申請がなかった旨を遅滞なく公告する。行政が自らの不作為を自ら公告する、珍しい構造である。この公告は、あなたの土地が動かないまま置かれていることの公的な記録になる。起算点は告示日、変更によって施行予定者が定められた場合は21条2項で準用される告示日。カレンダーに印をつけられるのは、あなたの側だ。
法的な位置づけ
都市計画法60条の2は、施行予定者が定められた都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画について、告示の日から2年以内に59条の認可又は承認を申請する義務を施行予定者に課し、期間内に申請がなかった場合における行政庁の公告義務を定める規定である。計画による私権制限の期間を有限化し、その経過を外部から可視化する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.都市計画の告示日と施行予定者を確認する 都市計画課で当該都市計画の第20条1項の告示日、都市計画の名称、施行予定者の名称を都市計画図書で確認し、写しを取得する。変更によって施行予定者が定められた場合は21条2項準用の告示日を確認する
- 2.告示日から2年をカレンダーに落とす 告示日を起算日として2年後の期限日を特定する。決定日と告示日は同じとは限らないため、起算日は必ず告示日で数える
- 3.59条の認可・承認の申請状況を照会する 所管課に対し「60条の2第1項の認可又は承認の申請は出ているか、出ていない場合の予定時期はいつか」を条番号を名指しして照会する。期限到来の直前が最も回答を引き出しやすい
- 4.期限経過後は公告の有無を確認する 2年を経過している場合、60条の2第2項による「申請がなかった旨」の公告が出ているかを自治体公報で確認し、出ていれば写しを保存する
- 5.建築の可否と相談窓口を書面で確認する 公告の有無を前提に、当該土地の建築制限の根拠条文と現状、買取りや相談の窓口について書面で照会し、回答も書面で受け取る。口頭回答は後から確認できない
よくある質問 AI による整理
Q1都市計画法60条の2とは?
施行予定者が定められた都市計画について、告示日から2年以内に59条の認可又は承認を申請する義務と、申請がなかった場合の行政庁の公告義務を定める条文です。
Q2施行予定者とは何ですか?
都市施設や市街地開発事業の都市計画において、将来その事業を施行する者としてあらかじめ都市計画に定められた者を指します。定められた時点で区域内の土地に制限が及びます。
Q32年の起算日はいつですか?
第20条1項の告示の日です。変更により施行予定者が定められた場合は、21条2項で準用される20条1項の告示の日が起算点になります。決定日ではありません。
Q42年を過ぎたら建築制限はなくなる?
本条2項が定めるのは公告義務までです。制限がどこまで残るかは根拠規定によって異なるため、公告の有無を確認したうえで所管課に現状を照会してください。
Q5申請がなかった公告はどこで見られますか?
都道府県又は市町村の公報等、国土交通省令で定める方法により公告されます。都市計画担当課の窓口でも公告の有無を確認できます。
Q6都市計画道路の区域内でも家は建てられる?
都市計画施設の区域内の建築は53条の許可にかかり、事業の支障となる建築は許可されないことがあります。可否は構造や階数等の条件次第です。
Q7告示日はどこで調べられますか?
都道府県・市町村の公報と、都市計画課で閲覧できる都市計画図書に記載されています。都市計画の名称・告示日・施行予定者が一組で記録されています。
Q8中古住宅の購入前に何を確認すべき?
重要事項説明書の都市計画施設の区域内かどうかに加え、告示日と59条の認可申請が出ているかを所管課で確認してください。仲介業者は未確認のことが多いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1二年を過ぎたら、うちの土地の建築制限は自動で外れるんですか?
本条2項が定めているのは、申請がなかった旨を公告する義務までです。制限がどこまで残るかは、その土地が都市計画施設の区域として53条の建築許可にかかっているのか、施行予定者が定められた区域としての制限を受けているのかで変わります。実務のポイント:窓口では「制限は続きます」と一言で返されがちですが、根拠条文を書面で示すよう求めると回答が具体化します。条文名を出せるかどうかで、返ってくる情報の粒度が変わる。
Q2告示日って、どこで調べればいいんですか?
都道府県または市町村の公報と、都市計画課で閲覧できる都市計画図書に載っています。20条1項の告示日、都市計画の名称、施行予定者が一組で記録されています。実務のポイント:不動産の重要事項説明では「都市計画施設の区域内」までは書かれても、告示日や認可申請の状況までは書かれないことが多い。売主も仲介業者も調べていない情報を、買主の側が先に握れる数少ない項目です。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「まだ工事が始まらないだけ」の状態だが、法から見れば施行予定者はすでに申請義務を負った当事者である。この落差の中で、制限を受ける側の土地だけが何年も動かせなくなる。期限を数えるのが所有者でないなら、実際には誰も数えていない
- 二年の期限があること自体は知っていても、期限切れの効果を過大に理解している人が多い。60条の2第2項が定めているのは公告の義務であって、公告によって区域内の制限が自動的にすべて消えるとまでは本条に書かれていない。制限の根拠は53条の建築許可なのか、施行予定者が定められた区域としての準用規定なのかで扱いが分かれるため、公告の有無を確認したうえで所管課に制限の現状を照会するのが正しい順序である
- 起算点は都市計画が決定された日だと思われがちだが、条文が指すのは20条1項の告示の日である。変更によって施行予定者が定められた場合は、21条2項で準用される告示の日が起算点になる。決定日と告示日は同じ日とは限らず、数えはじめを一度間違えると期限判断が丸ごとずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 60条の2:施行予定者の申請期限(2年)と行政庁の公告義務 | 59条:都市計画事業の認可・承認そのものの根拠 20条:都市計画決定の告示(本条の起算点) |
| 義務を負う主体 | 施行予定者(1項)/国土交通大臣・都道府県知事(2項) | 認可・承認を行う国土交通大臣・都道府県知事 都市計画を決定した行政庁 |
| 期間の定め | 告示の日から起算して2年以内 | 期間の定めなし(要件審査) 期間の定めなし(告示により効力発生) |
| 土地所有者にとっての意味 | 制限が続く期間を数えられる日付と、遅延の公的記録が得られる | 事業が現実に動き出す段階を示す 制限の始期と2年の起算日を確定する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は公共設施保留地の長期未徴収問題に対し、徴収期限と補償の枠組みで対応してきた。日本のように「施行予定者の申請期限+不申請の公告」という手続的可視化の構成は採っていない
韓国は都市計画施設事業について実施計画の認可制度を置き、長期未執行都市計画施設の失効制度(일몰제)により期間経過で計画自体の効力を失わせる構成を採る点が日本と異なる
ドイツは変更禁止(Veränderungssperre)の存続期間を原則2年とし、延長要件を法定することで計画による私権制限の期間を統制する。期間管理という発想は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 告示から一年十一か月。施行予定者の担当課はまだ用地交渉の途中で、認可申請の書類が揃っていないとしたら、どうなる? 残り一か月で申請が出せなければ、申請がなかった旨の公告が出る。庁内で誰も期限の管理者を名乗らない空気の中でも、二年は止まってくれない
- 自宅の敷地が都市計画道路の区域に入って三年。建て替えの相談に行くたび「施行予定者が決まっていますので」と同じ説明を受けてきた。まず調べるべきは図面ではなく、その都市計画の告示日である
- 中古住宅の購入を検討していて、重要事項説明書に「都市計画施設の区域内、施行予定者あり」と書かれていた。告示日から二年が過ぎ、59条の認可申請がまだ出ていないなら、この土地が動き出すまでの時間はさらに読めなくなる。仲介業者は区域内かどうかまでは調べても、認可申請が出ているかまでは確認していないことが多い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 都市計画課で当該都市計画の20条1項の告示日と施行予定者の名称を確認し、写しを取る2. 告示日から二年を数え、59条の認可または承認の申請が出ているかを所管課に照会する3. 二年を過ぎているなら、60条の2第2項の公告が出ているかを公報で確認する4. 建築の可否や買取りの相談窓口について、根拠条文つきで書面照会し、回答も書面でもらう。口頭の回答は後から消える
訴えられた側:1. 告示日を起点にした二年のカレンダーを事業課と用地課で共有し、逆算して申請書類の完成期限を置く2. 用地交渉が難航しても、申請自体は期限内に提出できる設計にしておく3. 期限内申請が困難と判明した時点で、都市計画の変更や施行予定者の見直しを含めた方針を早期に決める4. 公告に至った場合の地権者対応(制限の説明、買取りや相談の窓口)をあらかじめ準備する
時効(請求できる期限):第20条1項の告示の日(変更により施行予定者が定められた場合は、第21条2項で準用される第20条1項の告示の日)から起算して2年以内に、第59条の認可または承認を申請しなければならない。期間内に申請がされなかった場合、国土交通大臣または都道府県知事が遅滞なく公告する
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