都市計画法 第84条(土地基金)
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- 都道府県又は市は、第五十六条及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第一項各号に掲げる土地その他政令で定める土地の買取りを行うため、地方自治法第二百四十一条の基金として、土地基金を設けることができる。
- 2.国は、前項の規定による土地基金の財源を確保するため、都道府県又は市に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
この条文の基本情報
土地基金とは何ですか?
定義土地基金とは、都市計画法第84条に定められた規定で、「都道府県又は市は、第五十六条及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法第84条(土地基金)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
- 都市計画法第84条の条文原文は「都道府県又は市は、第五十六条及び第五十七条の規定による土地の買取りを行うほか、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関す…」で始まります。
- 都市計画法第84条は第八章 雑則に置かれています。
- 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法第84条の前の条は都市計画法第83条です。
- 都市計画法第84条の次の条は都市計画法第85条です。
- 都市計画法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100 - 本サイト収録
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/84
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点都市計画法84条は、都道府県又は市が用地の先行取得のため、地方自治法241条の基金として土地基金を設けることができると定める。設置は任意で、国は資金の援助に努める。
Q · 市に土地基金がないと、都市計画道路の予定地は買い取ってもらえないの?
基金がなくても買取りは可能。基金の有無が左右するのは速度である。
買取りの根拠は都市計画法56条・57条であり、84条は買取義務の条文ではありません。84条は、都道府県又は市が地方自治法241条の基金として土地基金を設けることが「できる」と定める任意規定で、用地取得の原資を会計年度をまたいで確保するための器です。基金があれば年度途中でも取崩しで動けますが、なければ当初予算の計上サイクルに乗せるしかなく、着手が数か月から一年ずれることがあります。なお名宛人は都道府県と市であり、町村は含まれません。
解説
都市計画法には、買い取ってくれと言う側の条文と、買う金をどこから出すかの条文が別々に置かれている。84条は後者、つまり自治体の財布の方だ。都道府県または市は、地方自治法241条の基金として「土地基金」を設けることが「できる」。できる、である。義務ではない。都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律1条1項各号の土地、そのほか政令で定める土地を先に押さえるための貯金箱を、置くか置かないかは各自治体の判断に委ねられている。2項では国が財源確保のため資金の融通やあっせんに「努めるものとする」と書くが、これも努力義務であり、市が国に金を出せと請求できる根拠にはならない。あなたの自宅が都市計画道路の予定地に入っているとき、買取りが早く進むか何年も待たされるかは、この任意の貯金箱があなたの市にあるかどうかで実際に変わる。
法的な位置づけ
都市計画法84条は、用地の先行取得財源を定める財政規定であり、都道府県又は市が地方自治法241条の基金として土地基金を設置できる旨を規定する。対象は都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内の土地、都市開発資金の貸付けに関する法律1条1項各号の土地その他政令で定める土地であり、設置は任意である。
よくある質問 AI による整理
Q1土地基金とは何ですか?
都市計画法84条に基づき、都道府県又は市が用地の先行取得のために積む基金です。地方自治法241条の基金の一種で、会計年度をまたいで資金を保有できる点に意味があります。
Q2土地基金は市町村に設置義務がありますか?
ありません。条文は「設けることができる」と書く任意規定です。設置するかどうか、残高をいくらにするかは各自治体が条例と予算で判断します。
Q3町村にも土地基金は置けますか?
都市計画法84条の名宛人は都道府県と市のみで、町村は含まれません。町村域では都道府県が動くか、地方自治法241条の一般の基金を条例で設ける別ルートになります。
Q4土地基金の残高はどこで調べられますか?
自治体が毎年度議会に提出する決算資料の基金運用状況調書や、基金条例で確認できます。いずれも公開情報で、ウェブサイトや情報公開窓口で入手できます。
Q5都市計画道路の予定地はいつ買い取ってもらえますか?
時期は事業認可と用地予算の状況次第です。買取りの根拠は56条・57条にあり、土地基金があれば年度途中でも取崩しで動ける分、着手が早まる傾向があります。
Q6国からの援助は請求できますか?
できません。84条2項は「援助に努めるものとする」という努力義務で、国に交付義務はなく自治体に請求権もありません。実際の資金は都市開発資金の貸付けなど別制度で動きます。
Q7土地基金と土地開発公社の違いは何ですか?
土地基金は自治体自身の会計内に積む資金で、土地開発公社は公有地の拡大の推進に関する法律に基づく別法人です。どちらも先行取得の手段ですが、責任と債務の所在が異なります。
Q8都市計画法84条は買取請求の根拠になりますか?
なりません。84条は原資を積む器の条文です。買取りの申出や請求は56条、57条、52条の4などが根拠で、84条を引用しても権利の主張にはつながりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市が土地基金を持っていないと、都市計画道路の予定地は買い取ってもらえないんですか?
買取りの根拠は56条や57条にあり、基金がないから権利が消えるという関係ではない。基金は原資を年度をまたいで確保する器(地方自治法241条)で、効くのは可否ではなく速度だ。実務のポイント:基金の有無と残高は決算の基金運用状況調書で公開されている。窓口で「基金からの取崩しは検討されましたか」と聞けるかどうかで、返ってくる説明の具体性が変わる
Q2国が援助すると書いてあるなら、市が申請すればお金は出るんですか?
2項の語尾は「努めるものとする」、つまり努力義務だ。国に交付の義務はなく、市に請求権もない。実際の資金は都市開発資金の貸付けに関する法律に基づく貸付など、別の仕組みで動く。実務のポイント:条文の語尾は効力のメーターである。「しなければならない」「ものとする」「努めるものとする」「できる」の四段階を見分けられると、その条文が交渉で使えるか、ただの飾りかが数秒で分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちの市は基金がないから買い取ってもらえない」も「基金があるから買い取ってもらえる」も、問いの立て方そのものがずれている。84条は買取義務の根拠条文ではなく、買取りの原資を先に積んでおくための器にすぎない。買取りの可否は53条から57条の側で決まる。基金の有無が効いてくるのは、買うか買わないかではなく、いつ買えるかという速度である
- あなたから見れば「市が買ってくれるか」の一点だが、自治体側から見えているのは会計年度独立の原則との闘いである。土地は売主の気が変わる一瞬が勝負で、年度をまたいだ時点で話が振り出しに戻る。基金は年度の壁を越えて資金を寝かせておける数少ない合法的な器だ。この時間感覚の落差を知らないまま交渉すると、相手が本当は何に困っているのかが最後まで見えない
- 84条の主体が「都道府県又は市」であることは条文を読めば分かるが、その意味は見落とされやすい。町村はこの条文の名宛人に入っていない。町村域の都市計画施設の用地は、都道府県が動くか、地方自治法241条の一般の基金を条例で作るかという別ルートになる。自分の住所地が市か町村かで、先行取得の入口が違ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 84条:買取りの原資(土地基金)を積む器 | 56条:所有者の申出に基づく土地の買取り 57条:事業予定地の届出と先買い |
| 名宛人 | 都道府県又は市(町村は含まれない) | 都道府県知事等の買取主体と土地所有者 施行予定者と土地の譲渡を予定する者 |
| 権利性 | 任意設置(できる規定)、住民に権利は生じない | 申出に対する買取りの仕組みが用意される 届出義務と先買いの手続が発生する |
| 効いてくる場面 | 買えるかどうかではなく、いつ買えるかという速度 | 建築制限を受けた土地の出口 事業予定地の譲渡タイミング |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公共設施保留地の取得方法を都市計畫法で定め、財源は特種基金や土地徵收の予算で手当てする。用地取得の権利面と財源面が別条文に分かれる構造は日本と共通する
韓国は都市計画施設用地について土地所有者の買受請求を明文化し、財源は自治体の基金制度と都市計画施設債で手当てする。請求権が明文化されている点で日本より地権者側に厚い
ドイツは自治体の先買権を用地確保の中心的手段とし、基金という器ではなく取得権限そのもので機動力を確保する設計を採る
米国は州法に基づく land bank 制度で遊休地・荒廃地を保有し再生する。都市計画施設用地の先行取得というより、既存市街地の再生財源として機能する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市に買い取ってもらえるかどうかは、法律の条文だけで決まるのか? 都市計画道路の予定地だからと建替えを断られた人が次に確認すべきは、その市に土地基金があるか、残高がいくらかである。どちらも公開情報だ。
- あなたが市の都市計画課で用地を担当しているとする。地権者から買取りの申出が来たが、当年度の用地費はすでに底をつき、次の当初予算まであと五か月。土地基金があれば取崩しで今月動けるが、なければ地権者に「来年度まで待ってほしい」と言うしかない。その五か月のあいだに相手は別の買主を見つけ、事業は一年ずれる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)制定。旧都市計画法(大正8年法律第36号)を全面的に改める形で現行法が成立し、雑則に財政関係の規定が置かれた
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