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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第87条の2

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  1. 指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画(同項第一号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第五号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)は、指定都市が定める。
  2. 2.指定都市の区域における第六条の二第三項及び第七条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「定められる」とあるのは、「指定都市が定める」とする。
  3. 3.指定都市(その区域の内外にわたり都市計画区域が指定されているものを除く。)に対する第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「ものとする」とあるのは、「ことができる」とする。
  4. 4.指定都市が第一項の規定により第十八条第三項に規定する都市計画を定めようとする場合における第十九条第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第十九条第三項中「都道府県知事に協議しなければ」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければ」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
  5. 5.国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の協議を行うものとする。
  6. 6.第四項の規定により読み替えて適用される第十九条第三項の規定により指定都市が国土交通大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。
  7. 7.都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の意見の申出を行うものとする。
  8. 8.都道府県知事は、第六項の意見の申出を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
  9. 9.指定都市が、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第一項の都市計画を定める場合においては、前三項の規定は、適用しない。
  10. 10.指定都市の区域における第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「都道府県」とあるのは、「都道府県若しくは指定都市」とする。
  11. 11.指定都市に対する第七十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「置くことができる」とあるのは、「置く」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第87条の2は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第87条の2の条文原文は「指定都市の区域においては、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画(同項第一号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域の内外にわたり指定さ…」で始まります。
  3. 都市計画法第87条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第87条の2の前の条は都市計画法第87条です。
  7. 都市計画法第87条の2の次の条は都市計画法第87条の3です。
  8. 都市計画法第87条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第87条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/87_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法87条の2は、指定都市の区域では第15条1項各号の都市計画を指定都市自身が定めると規定する。ただし国の利害に重大な関係がある計画は国土交通大臣の同意を要する。

Q · 政令指定都市の都市計画って、県と市のどっちが決めるんですか?

指定都市の区域内では原則として市が決めます

都市計画法87条の2第1項により、指定都市の区域では15条1項各号の都市計画、すなわち整備・開発・保全の方針、区域区分、広域の都市施設などを指定都市自身が定めます。ただし都市計画区域が市域の内外にわたる場合の方針と、政令で定める特に広域の都市施設は除かれ、都道府県に残ります。また18条3項の国の利害に重大な関係がある都市計画では、国土交通大臣への協議と同意が必要で、その前に都道府県知事の意見を聴かなければなりません(4項・6項)。

解説

横浜や大阪や福岡で自分の土地の線引き(区域区分)を動かしたいとき、掛け合う相手は県庁ではない。都市計画法87条の2第1項が、指定都市の区域内では15条1項各号の都市計画、つまり本来は都道府県が決めるはずの整備・開発・保全の方針や区域区分や広域の都市施設までも、指定都市自身が定めると書いているからだ。これは看板の掛け替えではない。決定権者が変われば、意見書の提出先も、案を審議する審議会も、協議の相手方も入れ替わる。しかも11項によって、他の市町村では「置くことができる」でしかない市町村都市計画審議会が、指定都市では必置になる。あなたが傍聴でき、議事録を請求できる常設の場が、法律上そこに必ずあるということだ。宛先を間違えた陳情書は、制度上どこにも届かないまま時間だけを消費する。

法的な位置づけ

都市計画法87条の2は指定都市の特例を定める規定であり、指定都市の区域においては第15条1項各号に掲げる都市計画を指定都市が定めるものとする。区域区分や広域の都市施設に関する決定権限が都道府県から移る一方、国の利害に重大な関係がある都市計画については国土交通大臣への協議と同意が要求される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象地が指定都市の区域内かを確認 都市計画案の公告を見つけたら、まず対象地が指定都市(政令指定都市)の区域内かを確認する。区域内なら87条の2第1項により決定権者は市であり、県ではない
  2. 2.都市計画区域が市域外にまたがっていないか確認 1項括弧書により、一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係る整備・開発・保全の方針は除外され、県に残る。都市計画区域の範囲図を先に見て、結論が逆転しないかを確かめる
  3. 3.決定権者に応じて意見書の宛先を決める 区域内かつ除外に当たらないなら宛先は市、除外に当たるなら県。広域の交通量や隣接市への影響が論点の場合は、7項の観点(広域調整・県の都市計画との適合)に翻訳して知事宛ての文章も別途用意する
  4. 4.縦覧期間内に意見書を提出 都市計画法17条により縦覧期間は公告の日から2週間。締切は公告に明記されている。窓口持参か郵送かを事前に確認し、受領の記録を残す
  5. 5.市町村都市計画審議会を傍聴し議事録を請求 指定都市では11項により市町村都市計画審議会が必置。開催日程を確認して傍聴し、終了後は議事録の公開請求を行う。自分の意見書がどう扱われたかを審議の記録で追跡できる

よくある質問 AI による整理

Q1指定都市とは何ですか?

地方自治法252条の19に基づき政令で指定される人口50万以上の市です。都道府県の事務の一部が移譲され、都市計画では87条の2により15条1項各号の決定権限を持ちます。

Q2指定都市の都市計画の意見書はどこに出せばいいですか?

決定権者である指定都市(市の都市計画所管課)が宛先です。県庁ではありません。ただし都市計画区域が市域の内外にわたる場合の方針は県が決めるため、範囲図を先に確認してください。

Q3市町村都市計画審議会は必ず置かれますか?

指定都市では必置です。77条の2第1項は本来「置くことができる」ですが、87条の2第11項が「置く」と読み替えます。常設のため傍聴と議事録請求ができます。

Q4区域区分(線引き)は誰が決めますか?

指定都市の区域内では指定都市が決めます。15条1項の原則では都道府県ですが、87条の2第1項が「同項の規定にかかわらず」として決定権者を入れ替えています。

Q5都市計画案の縦覧期間はいつまでですか?

都市計画法17条により、公告の日から2週間です。意見書はこの期間内に提出する必要があり、宛先を調べ直している間に締切が来る取り違えが実務で最も多い失敗です。

Q6指定都市のマスタープランは義務ですか?

区域の内外にわたり都市計画区域が指定されていない指定都市では、87条の2第3項により18条の2第1項が「ことができる」と読み替えられ、任意になります。

Q7都市計画の決定に不服があるときは訴訟できますか?

都市計画決定そのものの処分性は実務上解釈が分かれており、争える段階が来るまで待たされることがあります。法定ルートは縦覧期間中の意見書提出です(最新の判例状況をご確認ください)。

Q8隣の市の住民でも意見を言えますか?

決定権は指定都市にありますが、8項により都道府県知事は意見形成のため関係市町村に資料提出や説明を求められます。区域外住民は知事の意見形成が事実上の正面口になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1政令指定都市になったら、都市計画って全部その市が決めるようになるんですか?

全部ではない。都市計画区域が指定都市の外にもまたがっている場合の整備・開発・保全の方針と、政令で定める特に広域的な都市施設は除かれ、県に残る(1項括弧書)。実務のポイント:この括弧書の線引きは実務で真っ先に確認する項目で、市に聞いて「うちの所管ではない」と返された案件が、区域のまたがりによる県案件だったという取り違えは珍しくない。都市計画区域の範囲図を先に見るのが最短ルートだ

Q2市が決めるなら、県はもう口出しできないんですか?

できる。ただし角度が限定されている。国の利害に重大な関係がある都市計画では、市は国土交通大臣に協議する前に県知事の意見を聴き、その意見を協議書に添えなければならない(6項)。知事が述べられるのは広域調整と県の都市計画との適合という観点に限られる(7項)。実務のポイント:だから知事宛ての要望は、その二つの観点に翻訳した文章だけが意見として上がる。地元の生活被害をそのまま書いても、知事は観点外として拾えない

間違えやすい点 AI による整理

  • 線引きは県が決めるもの、と不動産実務でも根強く信じられている。指定都市の区域内では違い、市自身が決め、県は6項の意見申出で外から関与する立場に回る。ただし都市計画区域が指定都市の外にまたがっている場合の整備・開発・保全の方針は1項の括弧書で除外され、県に戻る。この段差が最も踏み外されやすい
  • 地方分権で権限が市に下りた、という話は多くの人が知っている。知られていないのは、その代わりに国の利害に重大な関係がある都市計画については国土交通大臣の「同意」まで必要になる点(4項)だ。協議で足りる場面と同意が要る場面の差は、工程表では数か月の差として現れる
  • 「県と市、結局どちらが強いのか」という問いの立て方そのものが外れている。5項と7項は、国は国の利害との調整という観点から、知事は広域調整と県の都市計画との適合という観点から、としか関与できないと観点自体を縛っている。強弱ではなく、誰がどの角度からなら物を言えるかが制度の骨格である
比較の観点この条文ほかの条文
誰が決めるか87条の2:指定都市の区域内は指定都市が決定15条:原則として都道府県が1項各号の都市計画を決定
19条:市町村が定める都市計画の決定手続
国・県の関与国土交通大臣への協議+同意(4項)、前置として知事意見(6項)18条:国の利害に重大な関係がある計画は大臣協議
19条3項:原則として都道府県知事への協議
関与できる観点国=国の利害との調整(5項)、知事=広域調整と県計画との適合(7項)国=国の利害との調整
知事=広域調整および県の都市計画との適合
審議会の設置11項により市町村都市計画審議会は必置都道府県都市計画審議会で審議
77条の2:一般の市町村は「置くことができる」

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第4條、地方制度法第18條

台湾は直轄市が都市計画の主管機関となり、県(市)と区別される。日本の指定都市特例と同じく大都市を独立した都市計画単位とするが、中央(内政部)の核定権がより広く残る点で関与の設計が異なる

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제29조

韓国は特別市長・広域市長が도시·군관리계획の決定権者となり、大都市に決定権を集中させる点で構造が近い。国土交通部長官の承認・協議が留保される場面がある点も類似する

ドイツ
BauGB § 2 Abs. 1、§ 203

ドイツはそもそも Bauleitplanung の権限が原則としてゲマインデにあり、日本のように州から大都市へ権限を移す構造ではない。広域調整は Regionalplanung(州法・地域計画)が担う

アメリカ
Standard State Zoning Enabling Act (1926)、各州の home rule 規定

米国はゾーニング権限が州の授権法により自治体へ付与されるのが原則で、連邦の同意制度は存在しない。広域調整は Metropolitan Planning Organization の交通計画を通じて間接的に行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 縦覧中の都市計画案で、自分の土地が市街化調整区域側に落とされると知ったら、意見書はどこへ出す? 指定都市の区域内なら宛先は県庁ではなく市であり、案を審議するのも市の都市計画審議会だ。縦覧期間は公告の日から2週間しかなく、宛先を調べ直している間に締切が来る
  • 開発事業者として幹線道路の都市計画変更を待っている側なら、工程表の前提が一般市とは違う。国の利害に重大な関係がある計画なら、指定都市は国土交通大臣に協議して同意まで得なければならない(4項)。大臣協議の欄がない事業スケジュールは、その時点で破綻している
  • 隣の市に住んでいて、指定都市側が計画中の大型施設の交通量が自分の通学路に流れ込むと分かった。あなたの市に決定権はない。だが8項により、都道府県知事は意見を組み立てるため関係市町村に資料提出や説明を求めることができる。区域外の住民にとって、知事の意見形成が事実上唯一の正面口になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 対象地が指定都市の区域内か、都市計画区域が市外にまたがっていないかを最初に確認する(1項括弧書で結論が逆転する) 2. 区域内なら意見書の宛先は市、審議の場は市町村都市計画審議会(11項で必置)で、傍聴と議事録請求ができる3. 法定ルートは縦覧期間中の意見書提出のみ、締切は公告に明記されている4. 広域の交通量や隣接市への影響が論点なら、知事の7項の観点に翻訳して構成し、知事の意見形成に乗せる

訴えられた側:1. 当該都市計画が18条3項の国の利害に重大な関係があるものに当たるかを判定する。当たれば国土交通大臣への協議と同意が必要で、19条4項・5項は適用されない(4項) 2. 大臣協議の前に県知事の意見を聴き、協議書に添える(6項)。この前置を飛ばした協議は成立しない3. 都市計画区域が二以上の都府県にまたがる場合は6項から8項が適用除外(9項)で工程が変わる4. 各手続の所要期間を逆算し、審議会と議会の日程を先に押さえる

時効(請求できる期限):本条自体に期間制限の定めはない。実務で効く期限は都市計画案の縦覧期間で、公告の日から2週間(都市計画法17条)、意見書はこの期間内に出す。決定を裁判で争う場合は行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年)が問題になるが、都市計画決定そのものの処分性は実務上、解釈が分かれており、争える段階が来るまで待たされることがある(最新の判例状況をご確認ください)

学説

通説:87条の2は権限の単純な移譲ではなく、決定権を指定都市に与えたうえで、越境する影響と国の利害についてのみ外部関与を残す二層構造と理解される。5項・7項が関与の「観点」を明文で限定している点に制度の特徴がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)地域主権改革関連法(要人的検証) 指定都市への都市計画決定権限の移譲と、それに伴う協議・同意関係の再編(知事協議から国土交通大臣協議・同意への読替え、知事意見の前置)が行われたと解されるが、改正の年次区分と各項の新設・改正の別は原典での確認を要する

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)制定。都道府県と市町村の都市計画決定権限の原則配分が置かれ、大都市に関する特例の枠組みが設けられた(各項の新設時期は原典での確認を要する)
  2. 2.平成23年(2011年)ごろ 改正:地域主権改革関連法による指定都市への都市計画決定権限の移譲と、協議・同意関係の再編(知事協議から国土交通大臣協議・同意への読替え、知事意見の前置)が行われたと解されるが、改正の年次区分と各項の新設・改正の別は原典での確認を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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