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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

都市計画法 第88条の2(経過措置)

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この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、都市計画法第88条の2に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第88条の2(経過措置)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第88条の2の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」で始まります。
  3. 都市計画法第88条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第88条の2の前の条は都市計画法第88条です。
  7. 都市計画法第88条の2の次の条は都市計画法第89条です。
  8. 都市計画法第88条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第88条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第88条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/88_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法88条の2は、同法の政令・省令を改廃する際、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置を政令・省令で定められると規定する。経過措置は本則ではなく改正附則に置かれる。

Q · 省令が改正されたら、いま進めている開発許可の案件は新基準で審査されるんですか?

答えは改正省令の附則にある。旧基準のままの場合も多い

適用基準を決めるのは都市計画法の本則ではなく、改正令・改正省令の附則に置かれた経過措置です。その経過措置を政令・省令で定める権限の根拠が都市計画法88条の2で、「合理的に必要と判断される範囲内」という限定と、罰則に関する経過措置も含められる旨の括弧書きが置かれています。実務では「施行の際現にされている申請については、なお従前の例による」と書かれることが多く、申請済みなら旧基準で審査されます。ただし経過措置が置かれない改正もあるため、附則を直接読んで確認する必要があります。

解説

国土交通省令が改正された翌日、昨日まで基準を満たしていた開発計画が突然基準割れになる。それを防ぐための装置が都市計画法88条の2である。この条文は、都市計画法に基づく政令(都市計画法施行令)や国土交通省令(都市計画法施行規則)を作り直すとき、「合理的に必要と判断される範囲内」で経過措置を置く権限を、政令・省令そのものに与えている。経過措置とは、改正前から進行している手続や改正前の行為をどう扱うかを決める橋渡しのルール(典型例が「なお従前の例による」という一文)だ。見落とされるのが括弧書きの「罰則に関する経過措置を含む」。刑罰の扱いを政令や省令に委ねるには、法律の側で明示的に委任しておかなければならない。その明文がこの括弧書きである。開発許可を申請中のあなたにとって、適用されるのが旧基準か新基準かは数千万円単位の設計変更に直結する。そして答えは条文本体ではなく、改正令・改正省令の附則に書いてある。

法的な位置づけ

都市計画法88条の2は経過措置の委任規定であり、同法に基づく政令または国土交通省令の制定・改廃に際し、合理的に必要と判断される範囲内で所要の経過措置を当該政令・省令で定める権限を授権する。括弧書きにより、罰則に関する経過措置もその対象に含まれる。

よくある質問 AI による整理

Q1経過措置とは何ですか?

法令改正の前後をつなぐ橋渡しの規定です。改正前から進行している手続や改正前の行為を、旧規定と新規定のどちらで扱うかを定めます。

Q2「なお従前の例による」とはどういう意味ですか?

改正前の規定をそのまま適用するという意味です。申請中の案件をこの一文が拾っていれば、改正後も旧基準で審査されます。

Q3改正省令の附則はどこを読めばいいですか?

e-Gov 法令検索で改正省令を開き、本則の後ろにある附則の「経過措置」条項を読みます。申請前・申請済み・許可済みのどの段階を拾っているかを確認します。

Q4公布日と施行日はどう違いますか?

公布は改正内容が官報で公表される日、施行は効力が生じる日です。この間の数か月が実務上の準備期間になり、経過措置の基準時は通常「施行の際」です。

Q5経過措置が置かれなかった場合はどうなりますか?

施行日以後は原則として新規定で審査されます。申請中でも新基準に合わせた補正が必要になる場合があり、設計変更の負担が生じます。

Q6工事中に許可基準が改正されたらどうなりますか?

改正令・改正省令の附則が工事着手済み案件を拾っているかで決まります。罰則の適用関係についても、88条の2の委任を受けた経過措置が置かれることがあります。

Q7経過措置の範囲が狭すぎると感じたら争えますか?

88条の2は「合理的に必要と判断される範囲内」と限定しているため、その合理性は事後に争う余地があります。まず審査請求で主張するのが実務的です。

Q8都市計画法の改正情報はどこで確認できますか?

公布情報は官報と e-Gov 法令検索、法案段階は衆議院・参議院の法案検索、省令案は電子政府のパブリックコメントで確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1省令が変わったら、もう出してある申請はどうなるんですか?

多くの改正省令の附則には「施行の際現にされている申請については、なお従前の例による」という規定が置かれ、旧基準で審査されます。その権限の根拠が都市計画法88条の2です。ただし置くかどうかは行政の判断で、置かれない改正もあります。実務のポイント:公布日と施行日の間に空く数か月が実質の駆け込み窓で、そこで申請を出せば旧基準に乗れる。公布に気付いて動く事業者と気付かない事業者の差が、設計変更費で数千万円になる

Q2罰則の扱いまで政令で決められるって、憲法的に大丈夫なんですか?

罰則の内容そのものを政令や省令が独自に作ることはできません(内閣法11条、国家行政組織法12条3項、日本国憲法73条6号但書)。88条の2が認めるのは、改正前の行為に旧規定と新規定のどちらを適用するかという経過措置だけで、しかも「合理的に必要と判断される範囲内」という枠がつきます。実務のポイント:この委任規定がない法律では、罰則の経過措置を法律本体の附則に書くしかない。改正法の附則が異様に長いときは、たいていそれが理由である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「改正はいつから適用されるのか」という問いの立て方が、すでにずれている。実務で効くのは施行日そのものではなく、施行日の時点であなたがどの段階にいたかである。申請前か、申請済みか、許可済みか、工事着手済みか。段階ごとに別々の経過措置が用意されるのが通例で、施行日だけを見ても自分の案件の扱いは分からない
  • 経過措置という制度の存在は知っていても、それが法律の本則ではなく政令・省令の附則に置かれること、そしてその権限の根拠が本条であることまでは意識されにくい。だから六法で都市計画法の本則だけを読み、附則を読み飛ばす。実務で勝敗が決まるのは、読み飛ばされた側である
  • 「罰則は法律で決まるのだから、政令や省令が処罰の扱いを左右するはずがない」という理解は半分だけ正しい。罰則の内容を政令・省令が独自に作ることはできないが、改正の前後で旧規定と新規定のどちらを適用するかという経過措置は、本条という明示的な委任があるからこそ政令・省令で定められる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質88条の2:経過措置の委任規定(政令・省令に授権)33条:開発許可の技術基準(審査の実体基準)
罰則規定(条番号は現行版で要確認):義務違反への制裁
改正時に効く場面改正令・改正省令の附則に経過措置を置く根拠になる改正により審査基準そのものが変わる
改正前の行為をどの罰則で扱うかが経過措置の対象になる
名宛人政令・省令を制定する内閣および国土交通大臣開発許可の申請者と許可権者
違反行為者
争い方経過措置の射程と「合理的に必要と判断される範囲内」の逸脱を主張基準適合性の判断を審査請求・取消訴訟で争う
刑事手続で構成要件該当性と適用法条を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中央法規標準法第18条、行政程序法第150条

台湾は手続進行中の法規変更について法律レベルで一般原則(従新従優)を置く方式を採り、改正ごとに命令側で経過措置を設計する日本方式とは出発点が異なる

韓国
행정기본법 제14조(법 적용의 기준)

韓国は法適用の基準を一般法で明文化したうえで、個別改正法令の부칙に경과조치を置く。日本の附則方式に近い運用

ドイツ
BauGB §§ 233 ff.(Überleitungsvorschriften)、GG Art. 80 Abs. 1

ドイツは建設法典本体に一般的経過規定群を置き、法規命令への授権は基本法80条1項が内容・目的・程度の法律上の特定を要求する

アメリカ
Administrative Procedure Act(5 U.S.C. §§ 551 ff.)、zoning の grandfather clause

米国は規則制定手続法で effective date と適用関係を扱い、土地利用規制では既存利用を保護する grandfather clause が州・自治体条例レベルで置かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、開発許可の申請書を出した翌週に技術基準の省令が改正されたら、どちらの基準で審査される? 答えは改正省令の附則次第で、多くは「施行の際現に申請されているものについては、なお従前の例による」と書かれる。ただしこの一文が置かれない改正もある。補正指示の期限まであと10日、設計を作り直すか附則を盾に押し返すかを、その日のうちに決めることになる
  • あなたは市街化調整区域で許可を取らずに土地の造成を進めていた。工事の途中で関係規定が改正される。改正前の行為を旧規定で扱うか新規定で扱うか、それを決めるのが本条の委任を受けた附則の罰則経過措置である

学説

通説(委任立法論):経過措置の設計は改正内容に即した技術的判断を要するため、法律本体で一律に決めるより政令・省令に委ねる方が合理的とされる。ただし委任は目的・範囲が特定されている限度で許され、88条の2の「合理的に必要と判断される範囲内」がその歯止めとなる。

通説(罰則の法律留保):政令・省令が罰則の内容を独自に創設することは許されないが、改正前後のいずれの規定を適用するかという経過措置は、法律の明示的委任があれば命令で定められると解されている。88条の2の括弧書きはその明示的委任にあたる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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