都市計画法施行令 第30条(区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)
法第三十四条第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して五年とする。
この条文の基本情報
区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間とは何ですか?
定義区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間とは、都市計画法施行令第30条に定められた規定で、「法第三十四条第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第30条(区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第30条の条文原文は「法第三十四条第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行令第30条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第30条の前の条は都市計画法施行令第29条の10です。
- 都市計画法施行令第30条の次の条は都市計画法施行令第31条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/30