都市計画法施行令 第31条(開発行為の変更について協議すべき事項等)
- 第二十三条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第三十五条の二第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一開発区域の位置、区域又は規模
- 二予定建築物等の用途
- 三協議をするべき者に係る公益的施設の設計
- 2.第二十三条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が二十ヘクタール(同条第三号又は第四号に掲げる者との協議にあつては、四十ヘクタール)以上となる場合について準用する。
この条文の基本情報
開発行為の変更について協議すべき事項等とは何ですか?
定義開発行為の変更について協議すべき事項等とは、都市計画法施行令第31条に定められた規定で、「第二十三条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第三十五条の二第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第31条(開発行為の変更について協議すべき事項等)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第31条の条文原文は「第二十三条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第三十五条の二第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第31条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第31条の前の条は都市計画法施行令第30条です。
- 都市計画法施行令第31条の次の条は都市計画法施行令第32条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/31