都市計画法施行令 第33条
法第四十条第三項の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を求めようとする者は、法第三十六条第三項の規定による公告の日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める書類を国又は当該地方公共団体に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第33条は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第33条の条文原文は「法第四十条第三項の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を求めようとする者は、法第三十六条第三項の規定による公告の日から起算して三月以内に、国土交通…」で始まります。
- 都市計画法施行令第33条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第33条の前の条は都市計画法施行令第32条です。
- 都市計画法施行令第33条の次の条は都市計画法施行令第34条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/33