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都市計画法施行令 第34条(その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)

  1. 法第四十三条第一項第四号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為
  3. 二旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為

この条文の基本情報

その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為とは何ですか?

定義その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為とは、都市計画法施行令第34条に定められた規定で、「法第四十三条第一項第四号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第34条(その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第34条の条文原文は「法第四十三条第一項第四号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第34条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第34条の前の条は都市計画法施行令第33条です。
  7. 都市計画法施行令第34条の次の条は都市計画法施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/34

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