都市計画法施行令 第35条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
- 法第四十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築
- 二建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるもの
- 三主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの
- 四土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設
この条文の基本情報
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは何ですか?
定義開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為とは、都市計画法施行令第35条に定められた規定で、「法第四十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第35条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第35条の条文原文は「法第四十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第35条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第35条の前の条は都市計画法施行令第34条です。
- 都市計画法施行令第35条の次の条は都市計画法施行令第36条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/35